先程、テロップが流れました。

検察官役の指定弁護士は小沢一郎元代表を無罪とした

東京地裁判決を不服として、東京高裁に控訴することを決めた。



日本は参審制度です。

一審で無罪あるいは有罪になつても「控訴」ができるのです。

元代表が一審で「有罪」だったら「参審制度」だからとまだ「確定」

していないなんて言って「無視」したはず。

今回は一審が「無罪」だったので例の御都合主義で「無罪放免」と

勘違いしましたね。

日本は「参審制度」でした。