■平成22年4月1日から、床面積300m2以上の建築物は、新築・増改築等の際、省エネ措置の届出と定期報告が必要になります。
改正前
(~平成22年3月31日)
改正後
(平成22年4月1日~)
省エネ措置の届出 2,000m2以上 300m2以上

■平成22年4月1日からの取り扱いは次のとおりです。

項目

内 容

第一種特定建築物 第二種特定建築物

規模

床面積 2,000m2以上 300m2以上2,000m2未満
届出対象行為 新築、一定規模以上の増改築

屋根、壁又は床の一定規模以上の修繕又は模様替え

空気調和設備等の設置又は一定の改修

定期報告対象 省エネ措置の届出をした者


(住宅を除く)

定期報告内容 届出事項に係る維持保全の状況


(空気調和設備等の省エネ措置に限る)

※茶字は今回の改正による新規項目