「普通、自転車は、その走行の安全を確保するため『やむを得ない』と認められるときは、歩道を走ることが許されています。
『やむを得ない」とは、道路の交通量が著しく多い・車道が狭い・路上駐車車両が多い、などです。さまざまな客観状況にもとづいて判断されます。
この『やむを得ない』可能性が少しでもあれば、現行犯であることが『明白』とはいえません。私人逮捕は許されないと考えます。。。
事故が起きていない状況などで、自転車運転手の身体を直接拘束するのは『必要かつ相当』とまでいえない可能性があります。この場合も、私人逮捕は許されないでしょう。」
引用と画像:『歩道走る自転車「私人逮捕のススメ」は本当にやってもOK?』岩澤 祐未 (2018/08/09)
https://www.bengo4.com/c_1009/n_8346/
★「現行犯逮捕の場合には行われた犯罪が明白ということも必要なため、評価、解釈を伴うような行為に対して犯罪として明白かどうかが問われることになります。。。
私人による逮捕の場合には、そのような法的評価は困難であるとされており、捜査機関による場合よりも緩やかに解釈される可能性もありますが、それでも現行犯逮捕が行き過ぎという評価は十分にあり得ます。」
引用:『「NHKから国民を守る党」が危ない 私人逮捕という名の恫喝』猪野 亨 (2019/08/05)
https://blogos.com/article/395797/
★「10月3日(注: 2017年)には同県(注:福岡県)田川市の中学校で生徒が教師の顔を数発殴打する事件が発生。教師はその生徒を傷害容疑で現行犯逮捕をした。」
引用:『学校内「教師への暴力」で現行犯逮捕も…荒れる学校に「警察の介入」の是非』2017/10/15
https://news.goo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-6795.html
★「現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、逮捕状がなくても一般人問わず誰でも、行うことができるとされている。私人(常人)逮捕は犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところに限る。また現行犯については逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。 私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。
- 犯人が現行犯人、準現行犯人であること(注:刑事訴訟法212条)
- 30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(注:刑事訴訟法217条)。
条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。
また警察官その他の司法警察職員であっても、休暇中など勤務時間外は私人である。
民間人(私人)が現行犯を逮捕する際、現行犯逮捕を宣言することができると解釈すべきである。
逮捕後強制的に警察署等へ連行することは許されていない。。。
逮捕後は直ちに地方検察庁もしくは区検察庁の検察官または司法警察職員に引き渡さなければならない(注:刑事訴訟法214条)。」
引用:『刑事訴訟法第213条』https://ja.wikibooks.org/wiki/刑事訴訟法第213条
