
これまでペット保険は数十社・団体により様々な保険商品として運営・営業が行われていました。
平成17年に保険業法が改正され、法的根拠のないいわゆる無認可共済事業での運営が不可能となりました。
ほとんどがこの無認可共済事業です。
すると今後事業・営業活動を続けるためには、
1)許認可が伴う保険会社での事業か
2)もしくは新たに設けられた少額短期保険業として
登録申請承認を金融庁(窓口は地方財務局)より取得することが必要となりました。
経過措置として平成20年3月末までは特定保険業として届け出た既存のペット保険の会社・団体はそのまま営業を続けることが可能です。
しかし、それ以降は営業が認められません。
各社・団体にはその経過措置期間切れが半年と迫っており、少額短期保険業への登録申請承認されることが、不可欠となっています。
この1年半の期間で認可されたのはほんの数社です。
そこで保険加入は加入しているペット保険について制度を理解し、今後を見通す為に要チェックです!
犬幼稚園 BuddyDogはペット保険を詳しく比較し、説明いたします。
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