
ペット保険は数十社・団体により様々な保険商品として運営・営業が行われています。
平成17年に保険業法が改正され、法的根拠のないいわゆる無認可共済事業での運営が不可能となりました。
ペット保険のほとんどがこの無認可共済事業です。
すると今後事業・営業活動を続けるためには、
1)許認可が伴う保険会社での事業か
2)もしくは新たに設けられた少額短期保険業として
登録申請承認を金融庁(窓口は地方財務局)より取得することが必要となりました。
既存のペット保険の会社・団体(特定保険業者)との契約(共済契約)は、2008年4月1日以降に満期を迎えるとそこまでとなるわけです。
それ以降は保険会社・少額短期保険会社と契約することに.....
しかし、現在の共済契約と保障内容や掛け金(保険料)が異なるほか、場合によっては契約できないケースが発生することが懸念されます。
この期間で認可されたのはほんの数社です。
あの「ア○○ム」さんでも損害保険業免許の予備審査が12月6日に終了したということです。
そこで保険加入は加入しているペット保険について制度を理解し、今後を見通すのが肝要です!
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