飼養動物である飼い猫、
野生動物である野良猫(ノネコ含む)
全てが愛護動物に指定されとる。
はっきり分からんかったから
わざわざ調べたから
これはホンマ。
そやから
駆除したらあかんし
駆除目的で捕獲して
保健所へ持ち込むんも違法
とゆう事なんやで。
数年前は
野良猫が増えたからと
地域こぞって捕獲器を仕掛けて
捕獲した猫を
保健所持ち込みしとったと
聞いたが………
しっかりと違法となってくれて
やれやれやで。
殺して解決!!!
とか
危険な思想の国やあるまいし
そんな野蛮な事をせんと
もちっと頭を使わにゃあ。
人間なんやからさ。