動物愛護法第四十四条に

飼養動物である飼い猫、
野生動物である野良猫(ノネコ含む)
全てが愛護動物に指定されとる。

はっきり分からんかったから
わざわざ調べたから
これはホンマ。



そやから
駆除したらあかんし

駆除目的で捕獲して
保健所へ持ち込むんも違法
とゆう事なんやで。

野良猫が増えたからと
地域こぞって捕獲器を仕掛けて

捕獲した猫を
保健所持ち込みしとったと
聞いたが………

しっかりと違法となってくれて
やれやれやで。


殺して解決!!!
とか
危険な思想の国やあるまいし

そんな野蛮な事をせんと
もちっと頭を使わにゃあ。

人間なんやからさ。