保険業法とは保険会社の健全な運営 公正な保険募集による
保険契約者の保護を目的とした法律です
保険業を行うものは保険業法により内閣総理大臣の登録を受けることが
義務づけられています
保険法は保険契約に関する一般的なルールを定めたものをいいます
保険法では保険契約者の保護を目的として 保険契約時から保険金の
支払いまでをとおして 保険会社と契約者等の権利や義務について
規定されています
万が一 生命保険会社が経営破たんした時 契約者を保護する仕組みを
生命保険契約者保護機構といいます
これは全生命保険会社が加入して 万が一破たんした場合には
その機構援助したりします
このしくみとなるのは 国内におけるすべての生命保険会社の生命保険契約で
銀行の窓口での加入した保険も対象となります
補償限度は原則として責任準備金の90%までとなっています