■都内6割の歯科診療所は明細書発行不要
2010年度診療報酬改定では、患者にとって分かり易い診療報酬や
医療の透明化を目的に、レセプト電子請求を行う保険医療機関は
診療内容が詳しく分かる医療費の明細書の無料発行が義務化された。
電子請求を行う歯科医療機関は、レセプト電子請求義務化に合わせて、
今年5月1日から現在も発行している【領収書】の他に、
別途、【明細書】を発行する事になる。
その為、これまで以上に窓口業務が煩雑になると考えられる。
但し、東京の概ね6割の歯科医療機関は、
レセプト電子請求の免除・猶予を届け出ている為、
明細書を発行する義務はない。
また、レセプト電子請求を行う保険医療機関であっても
正当な理由があり、関東信越厚生局東京事務所に届け出れば、
明細書発行は任意となる。【正当な理由】とは、
明細書発行機能が付与されていない
レセコンを使用している場合等が該当する。
届出は5月2日(5月1日が休日の為)まで。
なお、【正当な理由】を届け出た場合であっても、
患者から求められれば明細書を発行しなければならない。
しかし、その際には、実費相当額の費用を徴収出来る事となっている。
※発行する領収書に個別の算定項目が分かる明細が
記載されている場合には、別途発行する必要はない。
■発行状況の院内掲示は義務
本年5月から、明細書発行の義務か否かを問わず、
全ての医療機関は自院の明細書の発行状況の院内掲示が義務となる。
具体的には、
(1)明細書発行が義務付けられている場合は【無料で発行する旨】
(2)【正当な理由】に該当する場合は、
その旨と希望する患者には明細書を発行する旨
(明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額を含む)
(3)免除や猶予によって明細書発行が義務付けられていない場合は、
明細書発行の有無、発行の手続き、費用徴収の有無、
費用徴収を行う場合の金額ー等についての記載が必要。
明細書の発行は、本来保険者が行うべきで、
医療機関に各部毎の明細が分かる領収書を発行させた上で
その責務を負わせ、更に患者の個人情報(具体的な医療行為)の保護や、
明細書の中身に対する問い合わせやクレーム対応を
一手に医療機関に負わせると言う、不条理な仕組みになっている。


