3/3/2020

ヒアリング2回目
 
前回はこなくていいとのらことだったので、今回はじめての出廷。出廷と言っても、あのドラマで見る裁判所ではなく、ただの会議室。とくに密室でもらなく、プライベートだだ漏れ。
 
書類の確認を一通りして、問題点の指摘を受けました。
実父の現住所がわかんないんだねーと。
わからないのはしょうがないとしても、本人に知らせないのはまずい、と。
 
メッセンジャーで、本人には連絡はつくけど住所は教えてもらえないという状態でした。
裁判官の話では、実父の知らないうちに親権破棄との判決がでても、むし返される可能性がある、と。そんな裁判に同意てもないし、そもそもその裁判自体、自分は知らされてない。だから、親権獲得のために実父が裁判を起こすされる可能性があるそうです。
 
このように後々めんどうにならないように、知らせたほうが無難。
もう一度住所聞いてみた方がいいと、ごり押しされ、本人なり実父の母親に確認することになりました。
 
おさらいですが、住所が必要なのはあくまでも、裁判について訴えられていますよと
本人に知らせるためです。住所がわかったからといって、じゃ親権破棄はできませんねという
ことでもなければ、親権破棄の意義の申し立てがあったから親権放棄はできませんということになるわけではありません。
 
知らせたうえで、異議の申し立てがなかったという事実(異議の申し立てがあれば、そこから双方の訴えを聞き、裁判官が審判することになります)が、
今回の裁判における最終審判が確実な、不動なものにするといういことのようです。
 
ヒアリング3回目に続く