【主旨】
301人以上(平成23年4月1日以降は101人以上)の労働者を雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を速やかに各労働局雇用均等室に届け出なければなりません。
【次世代育成支援対策推進法の改正について】
☆ 改正のポイント 1
一般事業主行動計画※の公表と従業員への周知について
(1) 従業員数が301人以上の企業は平成21年4月1日以降義務
(2) 従業員数が101人以上300人以下の企業は平成23年4月1日以降義務
(平成21年4月1日から平成23年3月31日までは努力義務)
(3) 従業員数が100人以下の企業は、平成21年4月1日以降努力義務
となりました。
※ 従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する計画です。
☆ 改正のポイント 2
次世代育成支援対策推進法に基づく認定基準が変更されました。
○ 平成21年4月1日以降に策定又は変更した一般事業主行動計画について、公表及び従業員への周知を適切に行っていることが要件に追加されました。
○ 男性の育児休業等取得者の要件が緩和されました(従業員が300人以下の企業のみ)。
☆ 改正のポイント 3
一般事業主行動計画の策定及び届出が、平成23年4月1日以降、従業員数が101人以上の企業について義務となります(平成23年3月31日までは従業員数が301人以上の企業について義務)。
☆ 改正のポイント 4
一般事業主行動計画策定・変更届及び基準適合一般事業主認定申請書の様式が変わりました。
(厚生労働省ホームページより) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
【感想】
「寝耳に水」と高城氏状態の企業も多いのではないでしょうか。
届出期限まであと2ヶ月しかありません。早めの対応を!

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