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読売新聞ニュースより

読売新聞 3月20日(火)10時8分配信
 環境省は19日、テレビやエアコンなど法律でリサイクルが義務付けられている廃家電の不適正処理を防ぐため回収業者に対する規制強化策をまとめた。

 廃品回収の許可のない業者が「中古品」として家電を集めて中国などに輸出し、現地では金属などが回収された後に捨てられ、環境汚染の原因になっているためだ。今後はこうした業者も廃棄物処理法の対象になる。

 廃棄物の回収には廃棄物処理法に基づく自治体の許可が必要だが、無許可の業者が「中古品として販売するので廃棄物ではない」と主張すると、同法による罰則・指導の対象外となり“抜け穴”になっていた。

 19日から適用された新規制策では、〈1〉年式が古い〈2〉通電しない〈3〉野ざらしで保管している――といった家電は廃棄物と判断し、回収業者を同法の対象とする。

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①年式が古い
②通電しない
これらは中古品ではないということになるのか。・・・「廃棄物」

ハードオフのジャンクパソコンの1/3は廃棄物か?
何だかなあ。