また、お金が無くなってきました。
総資産(家計を除く)
某都市銀行・・・28521円
ぱるる・・・7203円
楽天銀行・・・13520円
現金・・・25345円
修理したものをヤフオクに出すしかないかなあ。
取り合えず、先月末にHPのインクを出品したら2個売れました。
自分でも安い!と感じる値段。
いわゆる転売屋さんにはなりたくないし。
利益よりもゴミをお金に変換しなければ。
ジャンクマンションの土地は、建築許可がおりた後に分筆されていて、駐車場の用地はあるのですが、
建屋部分の前土地の所有者さんが駐車場用の土地を所有しています。
1階の貸し店舗部分をその所有者さんが持っていて、駐車場の用地は店舗用となっていました。
ところが、この不景気で貸し店舗に借り手が付かず、7月からマンションの住人に月極で駐車場を貸して下さることになりました。
でも、何と1万円/月・・・・。
小田急線の町田と相模大野の駅からそれぞれ徒歩20分弱なのに。
我家の大蔵大臣に相談したところ、即却下!
自腹で払うと年間12万円の出費となります。
10年で120万円
あと20年生きるとしたら240万円
確かに大きいなあ。
ONKYOのCR-185を修理して、オークションで毎月3台売れば1万円は確保することができます。
在庫もあるし、ギリギリ4年間ぐらいは何とかなりそうです。
なんて考えていたら、私は何をしているの?と脳裏を過ぎるものが。
全てを捨てて、マンションも売り払ってしまえば、何にも縛られずに、お小遣いの範囲内でジャンク品の修理や改造のみを楽しむことができるのに。
わかっているけどやめられない、これがハードオフ症候群の症状です。
平成18年にインターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインが策定されています。
CDプレーヤーを5台同時に出品していたら、「販売業者」となってしまうわけです。
つまり、古物商の免許を取得しないとダメ。
このガイドラインが出て、私はオークションにほとんど出品しなくなってしまい、ジャンク品の山となったわけです。
月3台なら許してくれるかな。
それに物によっては原価割れ。
例: 2000年頃購入したONKYO CR-185のジャンク品5250円
・・・現在動作品で3800円から4800円で落札されています。
1575円で購入したCR-185を、ベルト代250円、分解掃除2時間で整備して3800円で売れたとすると
ヤフーに5%搾取され、3800円が3610円に目減り、購入代金・部品代を引くと1785円。さらに箱代とプチプチ代を引くと実質1500円が利益。時給に換算すると750円。
購入するために使ったガソリン代、4台に1台は修理不能という現実を考えると、完全に赤字!!
本当、趣味の世界ですね。
平成18年1月31日
経済産業省
特定商取引法の通達の改正について
~「インターネット・オークションにおける
「販売業者」に係るガイドライン」の策定について~
インターネット・オークションにおいては、出品者の中に事業者と非事業者が混在しており、事業者であっても事業者としての特定商取引法の表示義務を遵守していないことが多く見られます。このような状況にかんがみ、経済産業省は1月30日付けで、インターネット・オークションにおいて同法の「販売業者」に該当すると考えられる場合を明確化するため、特定商取引法の通達を改正し、「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を策定しました。
1.インターネット・オークションにおいては、出品者の中に事業者と非事業者が混在しており、事業者であっても事業者としての特定商取引法の表示義務を遵守していないことが多く見られます。このような状況にかんがみ、経済産業省は、1月30日付けで、インターネット・オークションにおいて同法の「販売業者」に該当すると考えられる場合を明確化するため、特定商取引法のガイドラインを策定(通達改正)しました。
2.同ガイドラインの主要な内容は以下のとおりです(詳細については別紙を参照願います)。
(1) 全てのカテゴリー・商品について
例えば、以下の場合には、特別の事情がある場合を除き、営利の意思を持って反復継続して取引を行う者として販売業者に該当すると考えられる。
①過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
②落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
③落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合
(2) 特定のカテゴリー・商品について
例えば、以下の場合には、通常、販売業者に当たると考えられる。
①(家電製品等)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
②(自動車・二輪車の部品等)について、同一の商品を一時点において
3点以上出品している場合
③(CD・DVD・パソコン用ソフト)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
④(いわゆるブランド品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
⑤(インクカートリッジ)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
⑥(健康食品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
⑦(チケット等)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
3.今後は、本ガイドライン(通達改正)を踏まえ、インターネット・オークションの利用者に対して、インターネット・オークションにおける特定商取引法の表示義務の遵守について周知・啓発を行うとともに、同法の執行を強化してまいります。
4.インターネット・オークションにおける「販売業者」が守るべき特定商取引法の表示義務等に関しましては、以下のURLから御確認下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents4.html