思うこと。。。
最近、TV・新聞紙上を賑わしている相次ぐ『ひき逃げ』事件。
大きく報道されないまでも、年間1万件以上のひき逃げ事件が発生している。
交通事故は、当然『過失』もあり、故意に起こす事ばかりではない、
但し、その起こした事故に対し、『逃げる』行為は過失では無く
本人の意思によって行われる犯罪行為である。
当然、その様な行為が許されて良いはずがない。
道路交通法では、逃げた場合『救護義務違反』となり、しかも当該運転者の運転に
起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる。
合わせて、実際に『ひき逃げ』が立証されると、道路交通法とは別に、
刑事罰として『自動車運転過失致死傷罪』または、『危険運転致死傷罪』が科せられる。
しかし、『危険運転致死傷罪』については、2001年に導入された法律であり、
飲酒などの悪質な事故に対し適用されるもので、実際には『自動車運転過失致死傷罪』
の適用がほとんどである。
また、飲酒運転の立証には、その場で呼気のアルコール濃度を測定した状況証拠等が無ければ
立証は難しく、これが事故後の逃走を誘発している事実も否めない。
いわゆる『逃げ得』である。
つまり、ひき逃げ犯には、事故当時に飲酒運転をしていた可能性も含んでいる事を十分に考慮する必要がある。