昨日から、ある記事へのアクセスが急増しています。最高裁判所の郵便に関心があるようです。最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?「判決文がおかしい!」と指摘したところで、関係者でなければ、その真偽については容易に判断することができません。それは、判決書に盛り込まれる内容自体に、すでに裁判官のバイアスがかかっているからです。(予め決められた)結論に沿う主張は判決書に盛り込まれますが、結論にそぐわない主張は、証拠があっても無視され判決書に盛り込まれることはないからです。思い通りの結論に導く 検察・裁判所のテクニック裁判の正当性を判断するためには、双方の当事者から提出された書面をを読み込まなければならず、関係者でなければ判断することは難しいのです。ところが、不正裁判の実態を、誰にでもわかりやすく手っ取り早く理解してもらえるのが、最高裁判所による上告詐欺(≒偽装裁判)です。つまり、実際には裁判をしていないのに、裁判をしたかのように見せかけて、一審のおよそ2倍という高額な裁判費用を騙し取っているケースです。上告された事件のうち、最高裁判所で実際に審理されるのは、ごく一部と考えられます。その根拠については前回の記事でもお伝えしていますので、興味のある方はそちらをご覧ください。つまり、二審の裁判所で、大幅な“間引き”が行われていると考えられます。仮にそうだとしたら、最高裁で読まれもしない裁判資料がわざわざ最高裁に届けられることはないのではないかという発想から、あれこれ調べてみました。最高裁へは、各地の高裁から裁判資料が送られるので、それほど手間がかからないとしても、最高裁で審理を終えたとされる裁判資料は再び一審の裁判所に戻され、そこで保管されるということですので、年間数千件にも及ぶ上告事件の資料を、最高裁から各地の地裁に送り返すのことは相当な手間がかかるはずです。ですから、二審の裁判所で、「上告不受理」「却下」にした資料については、はじめから最高裁には送られていないのではないかと考えたのです。それで、仙台高裁に問い合わせてみたことがあります。そのときの模様は、次の記事をご覧ください。“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!これに加え、私が上告詐欺(≒偽装裁判)を確信した状況については、冒頭の記事で詳しく述べていますが、簡単にまとめと次のようになります。上告をすると、裁判資料が、二審の裁判所から最高裁に届いたことを知らせる「記録到着通知書」というものが、最高裁の書記官の名前で送られてきます。ところが、この記録到着通知書が入れられていた封筒の消印が、最高裁判所の普通郵便を扱う「麹町」の消印ではなく、「丸の内」の消印になっていたのです。 東京中央郵便局丸の内分室にも問い合わせてみましたが、最高裁判所内で投函された郵便物に 「丸の内」 の消印が押されることはないそうなのです。そこで、最高裁に問い合わせてみたのですが、こちらの指摘に職員はしどろもどろで、まさに上告詐欺(≒偽装裁判)を実感した瞬間でした。 上告詐欺≒偽装裁判 の被害者は、私だけではありません。上告不受理・却下になった事件の申立人の大半は、被害者のはずです。仙台高検が送り返してきた上告詐欺・国家賠償詐欺の告訴状は、先週末、上級庁である最高検察庁に送り返しました。しっかり捜査していただくことを願います。
不公正な国家賠償訴訟
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