今日はちょっと業務の話を。


同じ課におめでたをした方がいて、

係長にそろそろ出産に伴う休暇取得予定表を

作るように言われましたメモ


前任の方が作ったお手本があるので、

作るのは私でも簡単に出来ましたニコニコ


エクセルで作られたカレンダーに

○月○日から産前産後休暇、育児休暇っていう風に

入力していたら、

ホントだ!出産予定日の6週間前から産前休暇

出産日の翌日8週間まで産後休暇だよ!って

ひとりで感動していました目


ここ最近、業務で社労士の用語を見ることがなかったので

久しぶりにうれしかったですニコニコ

前の職場の庶務でもやったことがなかったので、

とてもいい勉強になりましたメガネ本



あと、今日は友達の先生のバイオリンライブに行ってきましたバイオリン

クラシックに小田和正にワールドミュージックに

本当に色んなジャンル(ほぼ先生の趣味)をやってくれたので

時間があっという間で楽しかったです音譜


アンコールで中国の民謡をピアノとやっていたのがとても良かったので

いつか友達とやってみたいなぁと思いました。

今度楽譜見せてもらおう楽譜

2月になりました。

早いなぁ。


ちょっと放置気味なので、たまには日常の事も書いてみます(^_^;)



毎回、友達のバイオリン教室の飲み会(先生も参加)に

参加させてもらっています。(畑違いにも関わらず)


去年の忘年会の席で私を除く、そこの参加者全員が

中島みゆき好きということが判明えっ

みゆき会と称する中島みゆきオンリーカラオケ大会の

新年会が実施され、また召集されたので行ってきました。


年代的にリアルタイムで聴いてたのは先生(50代)くらいの

はずなのに、最年少の大学院生の子までみなさん

中島みゆきを次々と歌っていました目


最後に曲を送信する機械の履歴が中島みゆきだらけっていうのが

いやはやなんとも、次のこの部屋で歌う人たちが怖がらないと

いいなぁと願うばかりでした汗

とりあえず、強烈に印象に残ったのは「アザミ嬢のララバイ」と

桜田淳子に提供したという「しあわせ芝居」でした。


私が学生の頃、ミーハーよろしくB'zやらtrfやら聴いてるそばで

中島みゆきを聴いてる友達も変わってるなぁと思っていましたが、

そんな人種が集まったこのバイオリン教室もやっぱり

変わっているなぁしみじみ思いました。


そんな変わった生徒たちを教えている変わった先生のライブに

今週土曜日行ってきます。

そして偶然にもその翌日また同じライブハウスでアキダスのライブもあって

そこにも行ってきます。

久しぶりに生で音楽を聴けるので楽しみですニコニコ


明日からもこれを励みに頑張ります走る人

社労士の勉強


労働者災害補償保険法


 ・療養と休業に関する保険給付


  この保険の醍醐味ですね。


  療養給付

  休業給付

  傷病年金・・・打切補償で労働基準法の解雇制限が解除



だいぶ日にちが空いてしまった汗

今度から数日分をまとめて書こうと思います。

前回、年度末で忙しくなりそうと書いたら本当にやることがてんこ盛りに富士山

どれが優先順位が高いのか、考えあぐねながらやっていますかたつむり

でも一日が早く終わるのはありがたいですアップ



また年金のニュースがよく流れていますね。

3%引き下げだそうで。

今年の8月の試験に出ますかね、やっぱり。

とりあえず、23年度の物価スライド率0.981は覚えておきたいです。

今年もこれで1点稼げるかもしれないしにひひ




あと、家に住みついている猫がこんなところで寝ていました。



mekatomoのブログ



カメラのシャッター音で起こしてしまいました汗

すまぬ(>_<)


mekatomoのブログ


社労士の勉強


労働者災害補償保険法


 ・スライド制と限度額

  スライド制・・・賃金水準と物価の変動に合わせて給付額を改定

  国民年金法と厚生年金法にもなんだかありましたね、スライド制って。

  でもこの二つよりは難しくないようです。

  今年の試験うろ覚えで0.985を選んで1問当たったような・・・モグラ


 ・年齢階層別最低限度額・最高限度額

  休業給付基礎日額・・・1年6ヵ月後

  年金給付基礎日額・・・翌々年度の8月以後

  一時金は長期にわたらないため適用なし


 

そういえば、土曜日に神社にお参りに行っておみくじを引きました。(中吉)


 学問・・・怠心を直し目標を早めにさだめよ

 あぁ、耳が痛いお告げだこと耳雷


友達は大吉でしたが転職希望だけど商売が「動くな」って内容だったので

もう一回引いて中吉で転職OKな内容でご満悦でした(;^_^A

意外と大吉でも全部が前途洋々な内容ではないんですね。



あと、生命保険会社の個人年金の資料を見せてもらいました。

これも税金の控除が受けられるということで。

これを読むと国の年金って相当手厚く出来てるんだなぁって

感心しました。


老齢年金のほかに若くてもある程度の障害を持ったら障害年金、

亡くなって18歳(場合によっては20歳)の子がいたら遺族年金、

夫が亡くなって妻が65歳未満のときは寡婦年金、あと死亡一時金もあるし。


生命保険会社の個人年金を全部見たわけじゃないけど

私が見た資料は規程の年齢に到達してから○○年間もらえますって

ものだったので死ぬまでもらえる国の年金って凄いなぁって思いました。

保険料払えないときは全額でも、一部でも免除も出来るしねぇ。

払えなくても免除の手続きをしていたらもらえるって本当に凄いわ。

ここまで書いたら国の回し者みたいですねえっ



私が行きたかった係は離職票作成とか高年齢継続給付とか保険証の返却とか

やってていいなぁと遠巻きに庶務の仕事しながら見ています。

1月に入って年度末が近いからかちょっと忙しくなってきそうです。

今のうちに勉強も進めていかないとですね走る人DASH!



明日は療養給付本


社労士の勉強


労働災害補償保険法


 ・給付基礎日額の算定

  算定事由発生日以前3ヵ月間の賃金総額÷算定事由発生日以前3ヵ月間の総日数


  どこかで見かけた計算式と思ったら労働基準法に出てたんですね。平均賃金。

  雇用保険法?あ、健康保険法!?って探してたら労働基準法。

  こんなうろ覚えで大丈夫だろうかガーン

  でも労基法は基準点越えてたから大丈夫★ミ・・・と現実逃避して次に行きます。


 ・給付基礎日額の特例

  算定期間中に私傷病による休業期間は算定期間から除く

  じん肺患者(アスベストかな?)が作業転換したときは転換前と転換後の高い方

  船員の乗船時と下船時で大きく差があるとき

  

 ・給付基礎日額の自動変更対象額

  平均賃金の最低保障額→3,960円 前より10円上がったんですね。

  


明日は給付基礎日額のスライド制と限度額本