社労士の勉強
労働者災害補償保険法
・スライド制と限度額
スライド制・・・賃金水準と物価の変動に合わせて給付額を改定
国民年金法と厚生年金法にもなんだかありましたね、スライド制って。
でもこの二つよりは難しくないようです。
今年の試験うろ覚えで0.985を選んで1問当たったような・・・![]()
・年齢階層別最低限度額・最高限度額
休業給付基礎日額・・・1年6ヵ月後
年金給付基礎日額・・・翌々年度の8月以後
一時金は長期にわたらないため適用なし
そういえば、土曜日に神社にお参りに行っておみくじを引きました。(中吉)
学問・・・怠心を直し目標を早めにさだめよ
あぁ、耳が痛いお告げだこと![]()
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友達は大吉でしたが転職希望だけど商売が「動くな」って内容だったので
もう一回引いて中吉で転職OKな内容でご満悦でした(;^_^A
意外と大吉でも全部が前途洋々な内容ではないんですね。
あと、生命保険会社の個人年金の資料を見せてもらいました。
これも税金の控除が受けられるということで。
これを読むと国の年金って相当手厚く出来てるんだなぁって
感心しました。
老齢年金のほかに若くてもある程度の障害を持ったら障害年金、
亡くなって18歳(場合によっては20歳)の子がいたら遺族年金、
夫が亡くなって妻が65歳未満のときは寡婦年金、あと死亡一時金もあるし。
生命保険会社の個人年金を全部見たわけじゃないけど
私が見た資料は規程の年齢に到達してから○○年間もらえますって
ものだったので死ぬまでもらえる国の年金って凄いなぁって思いました。
保険料払えないときは全額でも、一部でも免除も出来るしねぇ。
払えなくても免除の手続きをしていたらもらえるって本当に凄いわ。
ここまで書いたら国の回し者みたいですね![]()
私が行きたかった係は離職票作成とか高年齢継続給付とか保険証の返却とか
やってていいなぁと遠巻きに庶務の仕事しながら見ています。
1月に入って年度末が近いからかちょっと忙しくなってきそうです。
今のうちに勉強も進めていかないとですね![]()
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明日は療養給付![]()