二日もなんとくだらないブログを書いてしまいました![]()
社労士試験のことも書かねば![]()
職場内で回覧されていた季刊誌のなかに
「労働相談」というコーナーがありました。
4月に私もやっと付与された年次有給休暇についての相談でした。
相談内容は、定年退職者を嘱託として再雇用する際の
未消化の年休は消滅か引き続き付与するのか?という内容でした。
答えは勤務状況に変更がないときは在籍し続けているので
未消化の年休はそのまま付与、ということでした。
似たような状況が、私が今の職場に就職する前にあったようです。
正社員期間(6ヶ月)→契約社員になった人達がいて、
労働契約が変わったから、正社員の期間6ヶ月は
カウントしない、それで年休は付与されなくなりそうなったそうです![]()
結果はその中の契約社員が労働基準監督署に問い合わせて、
上の相談内容のような答えが返ってきて、無事付与されたそうです![]()
労務管理の仕事している部署なのに、大丈夫なんだろうかと
思ってしまいましたが。
労働者側もちゃんとおかしいと思ったら声を上げないとダメなんですね。
教科書を読んでみると、
・長期休職(私の職場でも育児休暇後復帰の人が付与されてます)
・臨時任用→正規職員
・在籍出向
・定年後に引き続き再雇用
と、例が挙げられていますが正規職員→契約へ切り替えは
ないのでイレギュラーなことだったんでしょうか?うーん![]()
でも、教科書に載ってない事例を勉強できたので
声を上げてくれた方に感謝です![]()
あと、半年辛抱してやっと得た年休ですが、
平成6年以前は1年継続勤務してないと付与されなかったそうです![]()
それだったら多分、くじけてたかも![]()
改正に携わってくれた方達にも感謝です。
知らなくて不利益を被らないよう、とりあえず勉強頑張ります![]()
下の写真は今日の朝のもの。猫が起きてしまうので窓越しで。





