BROTHER探偵事務所・不倫の証拠集めのプロフェッショナルのブログをご覧いただきありがとうございます。

 

モンスター夫やモンスター妻が言い逃れの出来ない証拠を掴みます!配偶者の不倫でお悩みなら、BROTHER探偵事務所にご相談ください。あなたのお力になることをお約束します!

 

何度相談しても無料!LINE公式アカウント

 

BROTHER探偵事務所公式ホームページ

 

浮気調査をする5つのメリット

 

 

にほんブログ村 恋愛ブログ 浮気・不倫相談へ
にほんブログ村

 

 

 

 

どーも、こんにちは。

 

 

昨日の快晴とは打って変わって雨ですね。

 

 

関東は来週から梅雨入りするそうで、夏が待ち遠しいですね~

 

 

しかし、、仕事ができない人は言い訳がましいが、それは不倫相手にも言えること・・・(´ω`)

 

 

(何でもすぐに人のせいにする他責思考だから不倫なんてするのかもしれないが・・・)

 

 

これまた、不倫のマニュアルでもあるのかと思えるくらい弁明書に同じような内容を書いておりその言い分は、

 

 

・既婚者と知らなかった

 

・既に婚姻関係が破綻していると聞いていた

 

・プラトニックな関係なので肉体関係はない

 

・同意していないのに無理やり行為に及ばれた

 

 

などと、あの手この手と言い訳を並べ、なんとか慰謝料の支払いを免れようとする・・・

 

 

ただ、その言い分を主張するのであれば、それを証明する証拠が必要だし、言うだけでその主張が通るほど世の中は甘くない。

 

 

まず、既婚者と知らなかったのであれば、独身と信じて疑わなかった、もしくは既婚者であることを知るすべがなかったことを証明しなければならない。

 

 

また、婚姻関係の破たんも同様に、離婚について前向きに協議している、もしくは離婚裁判で婚姻関係の破たんが認められたなど、その事実を証明する必要がある。

 

 

さらに、プラトニックな関係で本当に性行為がなかったとしても、不倫相手の存在によって夫婦関係が壊し平穏な夫婦生活を送る権利を侵害すれば慰謝料請求が認められることもある。

 

 

(ただし、定期的に2人で会っているツーショットやキスをしている証拠写真があることが望ましく、慰謝料が認められても金額は相場より下回る)

 

 

不同意性交等に関しては、これが認められれば別の話(刑事事件)になってくるし、実際に同意を得ずに行為に至った経緯を供述しなければならない。

 

 

(事件としてが起訴されれば相手が逮捕されるけど、それでよければいいんじゃない・・・汗)

 

 

ただ、不倫が認められたとしても慰謝料を減額しろとか求償権は放棄しないとか口外禁止だとか、あーだこーだと色々注文をつけてくる←ナニサマ?

 

 

しかも、慰謝料の支払い命令が下されれば、今度は騙されたとか話が違うとか不倫カップル同士でいがみ合いを始める・・・

 

 

本当に好きであれば、必ず相手を庇うはず。醜くいがみ合いを始めるのであれば所詮偽りの愛でしかなかったのだろう・・・

 

 

おしまい