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探偵の業務はストーカー規制法違反にならないのかというご質問を頂くが答えは否である。


探偵業務の尾行や張り込みは探偵業法で認められており、基本的にはストーカー行為の定義には該当しない。



ストーカー行為とは、つきまとい行為などで身体の安全、住居等の平穏、もしくは名誉が害される、または行動の自由が著しく害され不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。



また、つきまとい行為などとは、特定の者に対する恋愛感情やその他の好意の感情が満たされなかったことに対する怨念の感情を充足する目的で当該特定の者に対して一定の行為をすることとされている。



一方、探偵業務は他人の依頼を受けて、特定人の所在、または行動についての情報であって当該依頼にかかわるものを収集することを目的として面接による聞き込み、張り込み、尾行などこれらに類する方法により実施の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務のことであると規定されている。

 

 

そのため、探偵は恋愛感情や怨念の感情ではなく、業務として遂行しているので違法行為には該当しない。しかし、依頼者がストーカー目的と知ったうえで女性の自宅を調べたりすればストーカー規制法違反の幇助にあたり、尾行がバレているのにも関わらず、しつこくつきまとえば迷惑防止条例違反に該当する。



では、探偵につきまとわれた場合、どのように対処すればいいのだろうか。基本的には探偵業法で尾行や張り込みなどの業務は認められているが、それは相手が気づいていない場合に限られる。



探偵業法には、人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないと明記されており、尾行がバレているのにも関わらずしつこくつきまとえば探偵業法違反にあたる。



したがって、つきまとい行為が判明した場合には警察に相談する必要があるのだが、証拠がなにもなければ対応してもらえない可能性もあるので、その行為を証明できる証拠を集めておくことが重要である。



例えば、自宅付近に怪しい車が停まっていればナンバーを控える、つきまといをされているのであれば時間や場所なども記録しておく、警察への相談や不審人物を見かけた際には通報した実績も必要となってくる。



もちろん、自宅の敷地内に勝手に入り込めば住居侵入罪、他人の車にGPS機器などを設置すれば器物損壊罪にあたり、相手の承諾なく無断で位置情報を取得すれば場合によってはストーカー規制法違反にもなりえる。

探偵業者の管轄は営業所がある各都道府県の公安委員会が所轄となっているため、これらの行為が明確になれば営業停止などの行政処分が下され、違法行為が見受けられれば刑事事件として罰せられる。



探偵だからといって何をしても許される訳ではない。探偵という職業だからこそ倫理観を持って法律を守ったうえで行動しなければならないのではないだろうか。