浮気相手に夢中になってしまい育児放棄する母親がいる。

子どもを自宅において浮気相手に会いに行く、子どもを車に放置して浮気相手とデートする、子どもを残して家出をするなど。

3歳の女児を自宅において元同僚の男性に会うために鹿児島に旅行に出掛け、8日間もの間放置して子どもを死なせた凄惨な事件は記憶にも新しい。

自分の子どもが本当に大事であればこんな行動にはでないだろう。しかし、浮気相手に夢中になってしまうと子どもに目もくれなくなってしまう。

日本では親権に関して母性優先と言われており、親権を取れる割合は母親が9で父親が1で、育児にどれだけ携わってきたかによって変わってくる。

親権の決まり方として、

・監護の継続性
・母性優先の原則
・子どもの意思の尊重
・きょうだい不分離の原則
・養育環境の整備

などが挙げられ、浮気はあくまでも夫婦の問題であり、親子のかかわりである親権者を決めるのに浮気は別問題と考えられている。

親権者の条件として経済面や養育環境、監護の実績、子どもの意思を聞き入れられるかなど子どもの福祉や意思が重視されている。

しかし、浮気相手に夢中になって子どもを自宅に置き去りにして、食事の準備など育児をしていなければ話は別である。

育児放棄は立派な虐待行為であり、自分の欲望を優先するようなそんな母親に子どもを任せることはできないからだ。

育児放棄だけではなく、母親側に経済面で余裕がなかったり精神疾患を患わっていた場合は監護者として適正でないと判断される。

また、子どもは15歳以上でなくても子どもの意思を尊重されることもあり、父親と子どもが同居していれば父親が親権をとれるのだ。

しかし、不倫をしていても子どもを連れ去って監護した実績をつくることによって有責配偶である母親が親権を獲得するケースは多い。

裁判所は子どもと同居している親を親権者として指定することが多く、子どもの養育環境が変わることを良しとしないからだ。

そのため、母親が子どもを連れて別居することは多く、浮気していても子どもの監護をしている母親が親権者になってしまう。

 

ただ、浮気が原因で子どもを連れて別居する場合、心配なのが浮気相手の家に浮気相手と子どもと一緒に住みだす場合である。

 

昨今、ニュースでもよく見るが母親の浮気相手に虐待されないか、子どもを連れ去られた父親としては気が気でないだろう。

大事なお子さんを守るためにも、浮気に夢中になってる妻に育児放棄の傾向があれば早急に手を打つことをおすすめしたい。