上腕骨骨頭骨折の整形治療とリハビリ
左上腕骨を肩の関節内の部分で骨折しました。骨頭部分です。
(一日目)

怪我
をしたのは15年ほど前で遠方に出かけていた時です。
転倒したときに左肩から真横に倒れ肩を強打しました。 この時に上腕を体と地面に挟んだまま手をつくことなく肩からドンって感じでぶつかりグギィと音がした。 実 は振動が響いただけで音はしなかったかもしれませんが聞こえたように思います。 この時に軽い怪我じゃ無いことを直感したのですがなんとか起き上がりまし た。 この瞬間から左肩はどの方向にもまったく動かせなくなりました。 自分でやってる訳ではありませんが脇をぴったり閉じたままで1mmでも動かそうと すれば猛烈な痛みがきます。 

救急では脱臼を疑ってましたが左右見比べて変じゃなかったので骨頭が折れてると予測していました。 看護婦さんが写真を持ってきてハイどっちでしょうと冗談まじりに言いました。 平常そうな顔を作っていたので冗談が出たのでしょうが、内心は左腕は当分使えそうにはなく仕事に影響がでるし長時間かかって自宅に帰るのが大変そうだし、そんな事あんな事で冗談に応える余裕はありませんでした。

事実はX線でピンポンでして、上腕骨頭の丸い部分で3~4 本のヒビとその下の肘に近い部分で1本のヒビが写ってました。 整形の先生いわく 「これは手術かな~」 って診断でした。 で、左左腕を水平にオヘソ辺りにまわしてくっつけた状態で体と一緒に包帯で簡単に くるくる巻かれ固定されそれ以上は自宅近くの医療機関にかかることになりました。
少し伸びる包帯だったので少し自然に腕が動くのですよ????
この緩い固定のためにその夜は痛みで一睡も出来ず朝を迎えることになったのです。

診察中に私の少し後に交通事故で来た人が首を曲げたまま廊下をそっと歩いていました。 少しして私を診察中の医師にX線フイルムを持った人が飛んできて、首が折れています・・と訴えたのです。 ちらっと見えた写真には首のずれた骨が写っていました。

なんかこれで私の診察はおざなりになったようでした、私が先に診てもらってたにもかかわらずです。

続く

疑問①
骨折の固定に伸びる包帯は適切でしょうか?

疑問②
ヒビとはいえ添え木くらいはすべきではないですか?

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上腕骨近位端骨折のブログを分かりやすく手直しして更新をします。

このブログを久しぶりに見たら表現が分かりにくいので手直しします。

さらに出来るだけ写真を載せて、色々な治療方法やリハビリも書き足したいと考えております。

重傷の骨折はなかなか元通りにはならないものですが、それでも出来るだけ機能回復できる為の参考にご覧下さい。

弁護士と闘う 弁護士の懲戒処分を公開しています。

大渕愛子

『行列』『朝ズバ』大渕愛子の弁護士法違反めぐる記事で、東京地裁民事第9部の鈴木雄輔裁判官が仮処分命令


http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34521511.html

『行列』『朝ズバ』大渕愛子の弁護士法違反めぐる記事で、東京地裁民事第9部の鈴木雄輔裁判官が仮処分

「行列のできる法律相談所」「朝ズバッ!」等でTV局が持ち上げる大渕愛子弁護士は、依頼者に80万円以上支払わせておきながら訴状の一つすら作らない「案件放置」や、依頼者に法律と無関係な営利事業(占いサロン等)の営業を行い20万円以上を支払わせた「営利事業の届出違反」など数々の弁護士法違反・弁護士職務基本規定違反を犯した容疑で、懲戒処分請求を受けた。すると、その告発者A氏(女性、現40代)に対して大渕氏は警察に名誉棄損の被害届を出して“逆ギレ”。その結果、A氏の自宅に突然、警官4人が押しかけてPC2台など押収する事態に発展するに及び、当サイトもその事件を取材し、報道した。すると大渕氏は、今度はMyNewsJapanを相手取り、記事削除を求め東京地裁に仮処分命令を申し立て、12月24日に審議。大渕氏は根拠を示さず事実無根・名誉棄損と言うばかりだったが26日、民事第9部の鈴木雄輔裁判官は、なんと理由も示さずに記事削除の仮処分命令を下した。
【Digest】
◇「記事を仮に削除せよ」東京地裁民事第9部 鈴木雄輔・裁判官
◇記事は全文ダウンロードできるので是非、拡散してほしい
◇ジャーナリズムに対する言論封殺目的の仮処分申立事件10件
◇2000年以降、名誉棄損で負けた事例は確認できず
今後は、別の裁判官が審理し、仮処分するかどうかを決定する流れだが、年明け早々にも、大渕氏にとって都合の悪い当該記事が全文削除される可能性がある。そこで、真実が闇に葬られることのないよう、当該記事を全文公開のうえで著作権放棄するので、是非、ローカルに保存のうえ、多くの人々に拡散し、各自でアップしてリンク先を教え合ってほしい。

■『行列』大渕愛子が弁護士法違反で懲戒請求される→告発者の自宅に突然、名誉棄損で警官4人が押し掛け私物を差し押さえ

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◇「記事を仮に削除せよ」東京地裁民事第9部 鈴木雄輔・裁判官
 当サイトが13年11月13日に報じた「『行列』大渕愛子が弁護士法違反で懲戒請求される→告発者の自宅に突然、名誉棄損で警官4人が押し掛け私物を差し押さえ」の記事削除を大渕愛子弁護士が求めた仮処分申立事件の審議は、12月24日に東京地裁で行われた。

 その際、当サイト側は、記事の内容が事実であることを示す答弁書や告発者A氏と筆者の陳述書、証拠写真、証拠書類を提出したのに対し、大渕氏側は、事実無根とする根拠を全く示さないまま、審議が終わり、あとは、東京地裁民事第9部の鈴木雄輔・裁判官の判断に委ねられることになったのは、前回のルポでお伝えした通り。

 その後、年の瀬の慌ただしい最中、26日の夕方5時ごろ、代理人である太田真也弁護士が、相手方の代理人弁護士から、ファクスで仮処分の決定が出たことを知らされた。その文書は、大渕氏代理人の森・濱田松本法律事務所の浦岡洋弁護士から、太田氏の事務所にファックスで送られてきたものだった。

 裁判所が、紛争の一方にだけ連絡するという不可解なものだった。太田弁護士に正式な連絡が届いたのは、翌27日のことであった。

 その一枚目には、「添付にて、仮処分決定をご送付致します」とあり、二枚目には特大の文字サイズで「仮処分決定」とあり、その下には、こう書いてある。

 「主文 債務者は、別紙記事目録記載の記事を仮に削除せよ。平成25年12月26日 東京地方裁判所民事第9部 裁判官 鈴木雄輔」

 つまり、大渕氏の申立がまかり通ったということになる。わずか2日で、ろくに証拠調べも審議も行わずに出した手抜きの決定であった。こうした怠慢な裁判官が淘汰される制度もないため、日本の司法は劣化の一途をだどっており、そもそも裁判所に期待はしていないわけである。やむをえず、保全異議申し立てを行った。

 なお、仮処分制度の流れは以下の通りである。

①仮処分命令の申立をして、審議を経て、裁判官が仮処分決定を下す。

②上記の裁判所の決定に不服の場合、「保全異議」を申し立てることができる。その後、違う裁判官が審理し直して、保全異議に対して決定を下す。

③保全異議に対する決定に不服の場合は、上級裁判所に「保全抗告」することができる。そこで裁判官が審理し直して、保全抗告に対する決定を下す。

④仮処分の流れは、概ね上記③まで。もし保全抗告に対する決定に不服がある場合、「特別抗告」をして最高裁判所で審理する可能性もあるが、特別抗告には憲法違反などの理由が必要のため、特別抗告が通るケースは稀である。

 当サイト側の保全異議申し立ては12月27日付。保全異議申立書は、以下から全文PDFダウンロードできる。

→保全異議申立書(2013年12月27日付)

◇記事は全文ダウンロードできるので是非、拡散してほしい
 なお、既報の通り、大渕氏側は、12月25日の審議で、陳述書や仮処分命令申立書だけではなく、裁判官の前でも、事実無根であるという根拠を何ら示せなかった。前回記事のとおり、驚くほどに、全く示していない。

 この程度の根拠のない申立によって、裁判所が、理由も示さずに記事削除の仮処分命令を出すということは、今後は書かれた側はいつでも「事実無根、名誉棄損」とのお題目を唱えて仮処分を申し立てさえすれば、都合のわるい記事を闇に葬り去ることができてしまう。

 今回の裁判官・鈴木雄輔氏の決定は、後述の「2000年以降のジャーナリストに対する記事削除、出版差し止めの仮処分事件」と比較してみると、日本の言論史上屈指の、異様な判断であることがわかる。鈴木雄輔裁判官は、日本の言論史にその汚名を遺すことになるわけである。

 もちろん、今後、鈴木雄輔とは違う裁判官が同じ決定を下すとは、にわかには信じ難い。しかし、仮にそうなった場合は、根拠も示されないまま「事実無根」のレッテルを張られ、真相は抹消されてしまうのだ。万が一、そのような事態になったとしても、人々の間で読み継がれるよう、当該記事を各種形式でダウンロードできるようにしたので、是非、拡散してほしい。著作権フリー。

■当該記事:『行列』大渕愛子が弁護士法違反で懲戒請求される→告発者の自宅に突然、名誉棄損で警官4人が押し掛け私物を差し押さえ

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◇ジャーナリズムに対する言論封殺目的の仮処分申立事件10件
ジャーナリズムに対する主な「言論封殺目的の仮処分申立事件」10件と、その経緯、結果をまとめた一覧表(2000年以降)
 インターネットが日本で浸透した2000年以降で調べたところ、ジャーナリズムに対する「言論封殺目的の仮処分申立事件」は、筆者が調べた限り、主に、左記画像で示した10の事例がある。

 10件中4件は、仮処分で削除命令が出ているが、うち3件は本訴で逆転証書している。しかも残り1件は、名誉権ではなく、著作権がらみの理由により出版社側が負けた事例。つまり、最終的に名誉棄損で言論封殺された仮処分事件は、このなかにはない。

 順に見ていこう。

 まず、01年には、京都のかもがわ出版が「現代コンビニ商法 サークルKに見る奴隷契約」という本を出した。すると、サークルケイ・ジャパン(現サークルKサンクス)が、著者と出版社を相手取り、出版、販売禁止を命じる仮処分を申し立てた。

 しかし、京都地裁の小見山進・裁判官は申し立てを却下。そのおかげで、いまでもこの本は中古で売っている。01年というと、ほとんどコンビニの実態は表になっていない時代なので、この本は、コンビニの商法の闇を暴く祖形ともいえる本である。その後の時代を変えた本といえるかもしれない。その背景には、仮処分申立を棄却した裁判官の良識があったのだ。

ジャーナリスト黒薮哲哉氏のウェブサイト「新聞販売黒書」に掲載した記事の削除を求める仮処分命令。東京地裁民事29部の佐野信・裁判官が08年1月に下した
 次に、週刊文春の事件。発端は同誌03年2月6日号で、田中真紀子衆院議員の長女のことを「真紀子長女が母の猛反対を押し切り結婚 スクープどうなる後継問題?」という見出しで載せたことにはじまる。その後、04年3月に入り、同誌は続報とも言うべき長女の私生活に関する記事を仕上げ、発売前日3月16日、長女らが東京地裁に対し、プライバシー権の侵害があったとして、出版禁止を求める仮処分命令の申立を行った。

 こうして当日午後1時頃、週刊文春のもとに裁判所呼び出しの通知が届き、同日午後4時半から審議が行われた。そして同日午後7時45分、出版禁止の仮処分命令が下った。裁判官は、鬼沢友直氏だった。

 その翌日3月17日、文春は異議申立を行ったが、同月19日に東京地裁は却下。判決を下した裁判長は大橋寛明氏だった。その後、文春は東京高裁に抗告。同月31日、東京高裁は、「出版の事前差し止めを認めるほど重大で回復困難な損害が出る恐れはない」として、仮処分命令を取り消した。裁判長は根本真氏だった。その後、この判決は確定した。(「田中真紀子長女記事 小誌はなぜ報じたか」文藝春秋より)

 次に、05年5月には、鹿砦社の本「アルゼ王国地獄への道」について、アルゼ(現ユニバーサルエンターテインメント)が出版禁止の仮処分命令を申し立てたが、神戸地裁尼崎支部に棄却された。なお、アルゼを巡る同社の関連本についても、同様に仮処分が棄却されるケースもある一方、仮処分で差止めが決定した本もあった。

 そして、同時期の05年7月に鹿砦社の松岡利康社長は、アルゼに対する名誉棄損で神戸地検に逮捕されている。

◇2000年以降、名誉棄損で負けた事例は確認できず
 次は、07年に社民党の又市征治幹事長が、週刊新潮に女性問題などを書かれて、同年に2度にわたって出版差し止めを求める仮処分を申請した事例。いずれも却下された。

 次に、ジャーナリストの黒薮哲哉氏が07年に自身のサイト「新聞販売黒書」上に、読売新聞西部本社法務室長・江崎徹志氏の異様な催告書を載せたところ、江崎氏が、削除を求める仮処分申請を出した事件。これは08年1月に東京地裁の裁判官・佐野信氏が、削除命令を決定。

 しかし、その後、黒薮氏は、異議申立てにより逆転勝訴、その後、高裁、最高裁で勝訴し判決確定している。詳しくは当サイト記事の通り。

ジャーナリスト山岡俊介氏は09年8月、記事削除の仮処分を命じられた。東京地裁の瀬木比呂志・裁判官による決定。しかし、その後、逆転判決を勝ち取った。山岡氏の運営するニュースサイト・アクセスジャーナルHPより
 次は、今回の大渕事件と、最もよく似ているケースである。それはジャーナリスト山岡俊介氏の運営するニュースサイト「アクセスジャーナル」で、元税理士・朴茂生氏とニックス租税研究所のパチンコチェーン重大疑惑を報じたところ、記事削除の仮処分の申請が出て、東京地裁の瀬木比呂志・裁判官は09年8月、記事削除命令を出した。

 その後、山岡氏は異議申立をしたが、敗訴。しかし、12年11月7日の高裁判決で逆転の全面勝訴判決を勝ち取った。

 次に、ジャーナリスト寺澤有氏の出版社インシデンツで出版した、山口県光市での99年の母子殺害事件で死刑判決を受けた元少年についての本「福田君を殺して何になる」(著者:増田美智子)に対し、元少年が、実名公表を理由に出版禁止の仮処分を求めた事件。これは広島地裁の裁判官・植屋伸一氏が申立を却下した。詳しくは当サイト記事の通り。

 次に、七つ森書館の「会長はなぜ自殺したか──金融腐敗=呪縛の検証」(読売社会部清武班)という本が、同社から発刊される予定だったが、清武問題を機に、読売新聞側が態度を一変させ、名誉権に基づく出版差止を求める仮処分を申請。さらに、著作権などを理由にした、出版差止の仮処分も申し立てた事件。理由を変えて2度、仮処分申請し、目的(出版差止)に至るというのが新手の手口だった。

ジャーナリスト寺澤有氏が社長をつとめるインシデンツが発行した本に対し、出版禁止の仮処分の申立が出たが、広島地裁の植屋伸一・裁判官は09年11月、申立を却下
 その後、12年6月、名誉権に基づく申立ては棄却された。東京地裁の福島政幸・裁判官による決定だった。だが、もう一方の申立は、同月、東京地裁の東海林保・裁判官により「発売等頒布してはならない」という命令が下った。その後、高裁、最高裁でも覆らず、2012年12月19日に判決は確定している。(同社HPより)

 このように最初の地裁の決定で、記事削除または出版販売禁止の命令が出たのは、10件中、4件。しかもそのうち、3件は、その後の裁判官の判断により、逆転勝訴している。しかも、残り1件は、名誉権ではなく、著作権がらみの理由により出版社側が負けた事例である。つまり、最終的に、名誉棄損により言論封殺された仮処分事件は、2000年以降はない。

 今回、もしもこのまま、東京地裁民事第9部の、鈴木雄輔・裁判官の判断が踏襲されることになれば、文字どおり前代未聞の事態である。鈴木雄輔氏以外の裁判官の判断に注目したい。
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⑭自分でやるリハビリ

自分でやるリハビリ開始


今までも自宅でそれなりに肩を動かしてリハはやってましたが、これからはこれを自分だけで続けていくことにしました。


といってもノウハウがある訳じゃなく、現在のようにインターネットが発達した情報過多な時代でもなかったので病院でやってたのと同じメニューで多方向に動くようにやり続けるだけです。


時間があれば肩を動かし、風呂でもこれに時間を使いました。 

要するに同じ事をやるだけなら病院に行くだけのメリットを感じなくなってました。


リハを優先し仕事を制限してると評価が下がる(昇級が遅れる?)ので、半日はつぶれる通院の時間がもったいなく感じてました。

これまでは日にちが薬という感じだとは思ってますがとにかく回復が進みません。


当時の状態


・肩を回すとグリグリ音がします。 

・背中中央がかけません。 

・Yシャツや背広に腕がなかなか通りません。

  腕を突っ込んだ後にぐるっと肩を回す(返す)動作が上手くできなくて、洋服が肩にカパっと被さらないのです。 


背広をさっと羽織って着る動作の事ですが、これは今でも出来ないので最も不便しています。

 ジャンパーもうまく着れません。


・前腕を体に平行にしてお腹に付けよとするとグイッと肩が前に出てきます。 肩の回転が悪くなってます。

  このため三角巾でつると前腕の角度は握手する場合と同じく斜め前方に自然にでますが水平にならないのです。 

これってギプス固定した位置関係と同じです。

 

・自由形で泳ぐときに、腕を漕いでも左腕だけが水面から上には出ませんから続きません。 

・腕組みができない。

・左を下にして寝転がるのがきつくて出来ません。

・左腕まくらもきつくてできません。

・肘も持ち上がらないのですがなんとか伸ばせましたし、徐々に筋力が戻ってきて元通りになりつつあります。


結局は


前記の稼働範囲が広くはなったものの後遺症として残ったままです。

これくらいなら良い方なのか?  

いや、もっと適切な治療を受けることができたならもっと回復していたはずです。


2ヶ月近くも漫然とギプス固定された後にリハを始めたのではもう遅くて、初めから腕の良い医者にかからないと取り返しがつかない事になります。


あとで分ったことですが近くに評判が良い整形外科病院がありました。 でもその頃はその存在に気がつきませんでした。

 

リハも受付時間が長い接骨院に通院する方法もあったのですが、当時は近所になく勤務先周辺も探すことを思いつきませんでした。


まるで自分の失敗談を書いてるようなものですから、是非こうならないように参考にして下さい。


上腕骨近位端骨折の変わった固定方法


http://jpc.vis.ne.jp/case/humerus/8.jpg


上腕骨の骨折の珍しい固定方法が見つかりました。 

鎖骨の骨折治療で同じように腕をさらに上げた状態もいました。

こういうのは1回しか見たことがないので非常に珍しい固定方法なのでしょうか?


大人にはやらないのかもしれませんね。

この固定位置までは肩は持ち上がるはずですよね! 

⑬上腕骨(肩)の骨折のリハビリ  -転院後

自分は左肩でしたがちょうどこんな感じで石膏ギプスを巻かれました。

こんなギプスでした


















よく似たギプスの写真が見つかりましたのでUPしました。

私の場合は肘から手首までの前腕部分は45度の角度で体から離して巻かれていました。 

手はこんな風にだらりと垂らしており自重で手首が疲れました。 


服を着ると他人からは分りにくかった事もあり、ぶつけられないように三角巾で手の平まで吊ったので支えられて手首は楽になりました。


しかし検索しても同じような写真ってなかなか見つからなかったから、かなり珍しい処置みたいですね。


転院先でのリハビリ


暖かいパッドを当てて肩を温めてからマッサージをして腕をあちこちの方向に回されて可動範囲を広げていきましたが、まだ全然元に戻った感じがしません。


どのくらいまで戻りますかね~? と聞いたところ、「それは医師に聞いてください」 と突っぱねるような返事がありました。 


何も回復を確約させようとしたわけではなくて、むしろリハやってる技術者の方が的確な見通しが立てられる場合もあるだろうし、ある程度分れば仕事との両立を新たに考え直せるし・・・との思いから聞いてみただけです。


もちろん医師にも聞きますよ。


疑問点色々

①ピシャと拒否回答したのは医師からの指示なのか? >この病院では出過ぎたまねになるのか?

②こういった事を言う立場にないから当然の対応なのか?

③患者に予断を持たせないためか? 

  <やるだけやってみましょう>くらい言えないのでしょうかね?

  一緒に頑張りましょうでも良いのですよ。


2ヶ月ほど通って7割方動くようになったけど、それからがまったく進展がなく、仕事上で重要な時期だったこともありもう通院は止めました。

あとは自分でリハをやることにしました。


あの病院は古いって話も聞いたのでもう行かない事にしました。

近所の内科系の先生からの情報でしたが、全員が60才以上位でして技術的に古いとの意味です。 


日進月歩の医学の世界ならではでしょうか。


 

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