今日は減損会計において企業が検討を行うべきことについてかいていきたい。すなわちそれは減損の兆候の検討、回収可能性のテスト、そして減損損失の測定である。
まず、企業はその固定資産の帳簿価額の回収可能性に疑義が生じた場合はかならず減損の兆候があるかどうかについての検討を行わないといけない。減損の兆候がなければ減損会計を適用する必要はないが、減損の兆候があれば次のステップである回収可能性のテストを行う必要がある。回収可能性のテストにおいては、減損損失を認識する必要があるかどうかを検討する。このテストはその固定資産から得られる将来の割引前キャッシュフローと固定資産の帳簿価額を比較し、割引前キャッシュフローが固定資産の帳簿価額を下回れば減損損失を認識する必要がある。この割引前キャッシュフローはその固定資産の使用により直接得られるキャッシュフローでなければならない。この割引前キャッシュフローの計算期間だが、基本的にその固定資産の耐用年数である。また、その固定資産がグルーピングされている場合は、主要な固定資産の耐用年数となる。主要な固定資産とは、そのグルーピングの中でもっともウェイトを占める資産のことである。この割引前キャッシュフローなのだが、その資産を保守費用は考慮すべきであるが、固定資産の購入等を行う際に発生する利息費用は含まれるべきではないとされている。そして、割引前キャッシュフローが帳簿価額を下回れば、減損損失の認識を行う。減損損失は固定資産の帳簿価額と公正価値の差額として測定される。この公正価値はASC 820で規定されているものであり、企業はASC 820に基づき公正価値を測定するべきである。