「失業保険」の検索から訪れてくださる方いらっしゃるので…まとめてみました。

 

失業給付金(失業保険)を受給していました。

 

狙った訳ではないけれども…最大日数の360日間支給されました。

 

金額にして、2,162,392円

 

 

当初、心配していたのは傷病手当金を受給していてからの退職だったので、そんな状態で失業給付金が貰えるのかどうか・・・・・・・

 

失業保険の受給資格(失業状態である事。12カ月以上の雇用保険への加入)は満たしているけれども、退職時はまだ働ける状態ではありませんでした。

 

当然働ける状態でなければ、申請する事出来ません。

 

なので、通院している心療内科で診断書を貰って 雇用保険の受給期間延長届申請を提出しに行きました。

 

退職して4か月程。気持ちもすっきりしたのか体調も良くなってきたので医師から失業給付金の受給を勧められました。(働ける状態にあると言うことが認められました)

 

手続きをする前に少し調べてみると、退職理由が自己都合かそうでない場合とで随分対応が違うようでした。

 

私の場合会社からもらった離職票には「自己都合での退職」と記載されていました。

 

ですが、やむを得ない理由によって退職した人は自己都合ではなく「特別理由離職者」になるようで、病気で仕事が続けられない人もこの中に入っていました。

 

当然私もこの「特別理由離職者」に当てはまるので、窓口でこの旨を伝えました。

(自分から言わないとそのまま自己都合になるとこでした。)

 

離職理由が4D→3Cに変更されました。

 

 

離職票はほとんどの場合「自己都合」と書かれている場合が多いようです。

 

私もこの時に調べてなかったら、普通に自己都合4D で処理されたと思います。

 

 

一般離職者と特定理由離職者では雇用保険を受け取るのに色々条件が違います。

①雇用保険の加入期間の違い

②待機期間の違い

③支給日数の違い

 

年齢と勤務年数によって違いはありますが

特に支給日数が120日→270日になるってことが最大のメリットでした。

 

しかし、手続きをして説明を聞いていると、支給日数が360日になるとのこと。

 

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自分で調べる限り最大支給日数が270日だと思っていたのでめちゃくちゃ戸惑いました。

 

そして就職相談の窓口に案内されたのですが、そこは障害者の窓口でした。

 

 

私は、病気で働けなかった「特定理由離職者」になると思っていたのですが、ハローワークの職員さんの判断は「就職困難者」だったようです。

 

ここの分類がどう判断されるのかは、はっきり言って私にはわかりません。

 

窓口の方の判断に委ねられるように思います。

 

まずメリットとしては

 

①失業認定日 時間のくくりが無い。

②支給日数が360日になった。

③就職活動が通常2回→1回になった。

 

自己都合だったら120日→特定理由離職者だと270日→就職困難者だと360日

 

普通に退職する3倍の失業給付金を貰うことが出来ました。

 

そして認定日も一般の方は時間も決められているのですが、就職困難者は時間が決められていないので、朝早く満員電車に乗ることも無くストレスなく通うことできました。

 

そして認定日までに通常2回の就職活動をしないといけないのですが、これが1回だけで済みます。

基本認定日の当日に職業相談コーナーに行って相談員の方と面談するのですが、これが既に1回の就職活動に数えられるので、あとは自宅でゆっくりとパソコン等で自分に合う仕事を探すだけですみました。

 

このような経緯で私は失業給付金(失業保険)を最大給付期間の360日受給することが出来ました。

 

運が良かった部分もあるけれども、少し調べていたおかげで退職理由が自己都合にならなくて済みました。

 

病気でやむを得ず退職された方、離職理由がどうなっているのかを確認し手続きをすることをお勧めします。