株式等譲渡所得関係 | 全国対応!大阪府高槻市の女性税理士 菅原英子(すーちゃん)のブログ

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大阪府高槻市という大阪郊外の田舎から、
大きな夢をもって色々なことにチャレンジしています!
私の日常の出来事、お仕事の話、
お金にまつわるお役立ち情報などを書けたらいいなぁと思っています。

こんばんは~

最近のすーちゃん、かなりヤバイです
なにが・・・って?
facebookで炎上してる感じ・・・

いっぱい気付きをもらって・・・
夢の実現に向けて着々と前進しているのです

いつも言っているすーちゃんの夢・・・もう覚えていただきましたか?

世のため人のため・・・
ひいては、子どもたちの未来のために!

それが、どんどんFB上で具体化しています
気になる方はどうぞフェイスブックをはじめて、すーちゃんを見つけてください

さて、今日の本題

実はすーちゃん、明日は・・・
JA茨木市農協の中支所で税務相談担当の税理士さんやってます
 
農協ということで、土地等や株式等の譲渡所得関係の問い合わせ・・・
かなり多いと思うのですよね~

そこで本日は・・・株式等譲渡所得関係の話をしてみたいと思います。
間違いやすいところを箇条書きしていきますね~

◆特定信託の特別分配金
 →非課税

◆源泉徴収口座への受入れを行っている配当
 →総合課税と申告分離課税のいずれかを選択できる
 →上場株式等の配当等を申告するかどうかの選択は、口座ごとに行う必要がある
   (1回の売却ごとや1回の支払いごとの選択はできない。)

◆損益通算と繰越控除の両方がある場合
 →本年分(損益通算)
 →本年の3年前分
 →本年の2年前分
 →本年の1年前分
 上記の順番で上場株式等に係る配当所得(申告分離課税所得分)から損失を控除する

◆所有していた上場株式の発行法人が破産して価値が無くなってしまった場合
 →一定の事実が生じたときは、一定の方法により計算された金額は
   譲渡したことによる損失の金額とみなすことができる
 →譲渡損失の繰越控除の特例及び上場株式等に係る配当所得の課税の特例は適用できない

◆同一銘柄の株式を一般口座と特定口座で取引をした場合
 →別の銘柄として取得価額を計算する

◆ゼロクーポン債等特定の公社債等の譲渡をした場合
 →総合譲渡所得となるため、その損失については他の所得との損益通算ができる

◆一般口座の申告の場合
 →譲渡所得等の金額の計算明細書を添付すれば良い。(取引報告書の添付不要)

◆株式に係る譲渡所得等の損失が出た場合
 →原則として、他の所得との損益通算をすることはできない。(株内通算は可能)


ちょっと、耳慣れない方には難しいですよね
ごめんなさい・・・
でも、何事もガッツです。
わかると思えば、いつかわかりますし・・・
わからないと思えば、いつまで経ってもわからないまま・・・そんなものですよ~

どうしても、わからない方は・・・
お近くの税務署、あるいは税理士さん、もしくは・・・すーちゃんにお問い合わせください

すーちゃんは遠距離でも対応しちゃいます

高槻の税理士・行政書士 菅原英子事務所