おはようございま~す![]()
すーちゃんは昨日もセミナーに行ってきましたよ~![]()
今週はセミナー週間![]()
ヒマだから行っているのではありません![]()
以前にもご紹介しましたが、税理士には年間36時間以上の研修が義務付けられているのです![]()
お客様の大切なお金を扱わせていただくのですから、これ当然![]()
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15日(火)は・・・平成23年度改正税法
16日(水)は・・・平成23年度税制改正で消費税実務はこう変わる
17日(木)は・・・電子申告研修会(年末調整編)
来週以降もポツポツ参加を予定しています![]()
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お客様は、ご存知のように・・・
すーちゃんは・・・
敷居の低い税理士を目指しているので・・・
普段、賢さの微塵も感じないと思いますが・・・
結構、陰で努力しております!
←荒波にもまれている図です。![]()
昨日の講師は女性税理士さんだったのですが・・・
素晴らしいセミナーでした![]()
知識量といい・・・
話し方といい・・・
プレゼン能力といい・・・
人柄もきっと、素晴らしい方とお見受けしました![]()
私も10年後・・・
こんな風にお話する側になりたいと思ってしまいましたよ~![]()
富士ゼロックスのHさ~ん![]()
私に色々、伝授してくださいね~![]()
さて、本題に入りましょう![]()
消費税の今回の主な改正は・・・
事業者免税点判定の見直し
95%ルールの見直し
還付加算金の計算期間の見直し
罰則の見直し
仕入税額控除に関する明細書の添付義務化
さ~て。どこまでご説明しましょうか・・・![]()
実は、かなり専門的な話なのです![]()
今回の改正で、大きな影響を受ける対象者は、なんといっても・・・
消費税の節税対策で法人を設立しようとしている方ですね![]()
検討している方は既にお勉強されていると思いますが・・・
消費税の免税点判定である「基準期間」に加え、「特定期間」という基準が設けられました![]()
つまり、基準期間における課税売上高が1000万円以下であっても、
特定期間における課税売上高が1000万円以下でないと消費税を納める必要が出てくるということ。
従来の・・・
会社設立後、1年目、2年目は消費税支払わなくても良いんだよね~![]()
という簡単なしくみではなくなりました![]()
この「特定期間」というのが曲者で・・・
とても、ブログでご紹介できるような内容ではありません![]()
法人設立を検討されている方は、税理士さんにご相談くださいね。
その他の改正についても、国の施策としては・・・
消費税は預かりの意味合いを持つものなんだから、
預かっている事業者にしっかり納税してもらおうという意気込みを感じます![]()
そして、不正が起こらないように・・・
取り締まりを厳しく・・・
今までより経理も厳格にしてください・・・という感じです![]()
消費税はね・・・
私たち税理士にとっては、もっとも神経を使う税目なのです。
なぜなら、計算方法を選択するから・・・
その選択をあやまって計算し、お客様に多額の損失を与えてしまい・・・
税理士が訴えられること・・・結構あるのです![]()
それくらい、税額の影響が大きい税目なのです・・・![]()
ちょっとくらい利益を出していても、消費税の訴訟なんかで負けてしまったら・・・
考えるだけでも恐ろしい・・・![]()
だから、すーちゃんは勉強するのです![]()
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こんな本も購入しています![]()
大好きなお客様をお守りするのが私の使命![]()
こんな本だって、へっちゃらです![]()
へっちゃら・・・?
ウソつきました・・・めっちゃ、努力してます![]()
消費税の改正は手続き面の話が多いので、これくらいにしておきますね。
今日もセミナー![]()
先日、すーちゃん事務所に取材に来てくださったNTTデータのHさん、
富士ゼロックスのHさんにもお会いできるので、テンションあがります![]()
そうそう。NTTデータのHPに私の記事が掲載されるそうなのですが・・・
来週早々にアップされるそうです。
不細工な写真が見れますので、おたのしみに~![]()
それでは、みなさんも朝からテンションあげて、はりきっていきましょ~![]()
素敵な一日になりますように![]()
