いよいよ今年の4月から消費税率が5%から8%へと引き上げられます。![]()
歯科医院にとっては、主に矯正などの自費診療で大きな影響を受ける事に成りますので、患者さんとのトラブルにならない様にそろそろ院内掲示などの準備をされた方が良いかと思います。![]()
また、平成29年3月31日までは、「総額表示義務の特例措置」期間となりますので、○○万円(税別)や○○万円(+消費税)等のいわゆる外税表示が許されます。
ちなみに、当院では↓のの様な掲示物を作成し、本日より待合室に掲示致しました。![]()
また、掲示物のみならず矯正治療等の長期にわたる歯科治療におきましては、消費税率5%の間に取り交わした契約の場合どうするのかや毎回の処置費用の税率の扱い等につきまして、スタッフ全員がルールを良く理解できるように整理し、統一した見解をもっている事も大変重要な事だと考えております。![]()
以上、「消費税の増税対策は万全ですか?」のお話でした。

























