税法における判定基準は、下記の通りである。
実態によって判断される。
次のものは、原則、資本的支出になる。
■資本的支出■
・物理的に付け加えた部分の金額 (建物の避難階段の取り付け等)
・改造、又は改装に直接要した金額 (用途変更のために模様替え等)
・機械の部分品を特に品質、性能の高い物に取り替えた場合で、その取り替えの金額のうち通常の取り替えの金額を超える部分の金額
■修繕費■
また、下記の物は修繕費で処理できる。
・修理・改良等の金額が20万未満の場合
・修理・改良等の周期が3年以内の期間の場合
■不明な場合■
修繕費で処理可能(下記、2つ)
・支出した金額が60万未満の場合
・支出した金額がその固定資産の前事業年度における取得金額の約10%相当額以下である場合
・継続して支出した金額の30%相当額と、その固定資産の前事業年度終了の時における取得金額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、認められる。
上記他に、
修繕費と資本的支出の判定フローチャート参照