リース会計基準の変更に伴い、下記の内容が改定。
平成20年3月31日以前のリース契約・・・リース料総額の60%×7%
↓
平成20年4月1日以降のリース契約・・・取得価格(リース料総額)×7%
詳しい内容は、下記を参照
リース会計基準の変更に伴い、下記の内容が改定。
平成20年3月31日以前のリース契約・・・リース料総額の60%×7%
↓
平成20年4月1日以降のリース契約・・・取得価格(リース料総額)×7%
詳しい内容は、下記を参照
税法
リース期間がリース物件の耐用年数に比べて相当差異があり、税負担を著しく軽減するリース取引は、リース物件の所有権が賃借人に移転するリース契約であるとして、「売買」として取り扱われる。
■リース期間が短い場合
リース物件を取得して、減価償却するよりも費用の先取りが可能
<具体的な用件>
リース物件の法定耐用年数が10年未満→ 法定耐用年数×0.7>リース期間
リース物件の法定耐用年数が10年以上→ 法定耐用年数×0.6>リース期間
■リース期間が長い場合
リース期間の前半でリース料収入よりも減価償却費を多く計上し、損失を先行して計上可能
<具体的な用件>
法定耐用年数×1.2<リース期間