こんにちは。
関東はこれから先一週間、雨が少ないらしいですね
先週のトウレプで迎えた2匹も、摂餌・排泄とも問題ナッシン
W&Yの方は飼い主を「エサが出てくるなんか大きいの」って認識した模様。
スーパーレーダーの方は、いつもよく寝てます。
今日は、前回の”Road to 動物取扱業”の続編いきまっす。
ここから先は、文章のみです
提出した書類など手元にありますが、個人情報や家屋の情報を消すと、全然見本にならないので割愛
※今回の事例は神奈川県横浜市における事例です。自治体によって相違がある可能性があります。
因みに、埼玉県草加市の事例はブロ友の「ソラさん」がココで詳らかにされています。
まず、申請する自宅の現況から
・市街化区域内
・住居専用地域内
・自己所有の戸建
上の条件で違いがあれば必要な書類や申請プロセスも変わる可能性
またお住まいが賃貸の場合、所有者が「
では本日のメイン”「建築局への事前確認」があらわれた”(そうです。”ふっかつのじゅもん”世代ですよ)。
今回、最初から意外な難敵にぶち当たりました。
開業申請の手順や必要書類などは予め区の衛生課(保健所)HPで調べ、いよいよ申請を行おうと、アポとかが必要かもと念のため区の担当窓口に事前に
私:「区内**町で動物取扱業を新規開業したい○○
衛:「はいこちらですが、市の建築局からOKはもう取っていますか?」と、イの一番に質問され。
私:「は?確認?取っていないです。iマッピー(
衛:「ご自身の判断ではなく建築局の事前確認が必要なんです。
~なんだよ、改築もしなければお客さんも来ない、それでダメなら今飼ってること自体ダメじゃん~
と思ったことはここだけのはなし(区の方は親切に対応してくれましたよ)
仕方なく、区の案内に従って市の建築局建築指導課にしま
私:「**区で動物取扱業を開業したい○○と申します。**
---ここで、何の動物をどの様に販売(営業)
(ここで、土地面積、家屋の建築/延床面積と飼育部屋の面積は答えられるようにしておきましょう)
局:「ちょっと微妙なので課内で審議します。HPから書式(
その電話のまま予約相談の日時を調整してもらい予約番号を教えてもら
(勝手に怒ってますが、ここでも不愉快な対応は一切されてませんよ)
その後指示に従って相談票を記入。
自分の考えを記入する部分があるので・・・
・販売のための展示や顧客への引渡しはここで行わない=店舗ではない。
・規模は、趣味でやっている現況から拡大しないし増改築もしない。
・レオパは特定動物じゃない。
・(だからいいじゃん開業させてよ)
みたいな事を書いて相談票と家の図面、
指示された訪庁日の仕事は半休とって相談(訪庁)に備えます。
待つこと一週間。すると、訪庁予定の前日に担当の方から電話があり
局:「今回、審議の結果問題無かったので申請いただけます」「衛生課には今回の相談予約番号を伝えてOKだったと伝えて下さい」「ですので、他にご相談がなければ明日の来庁は結構です」
(明日半休取ったんですけど・・・)
私:「今回、提出書類だけでご許可頂けたポイントは何ですか?」
局:「事業面積=飼育繁殖に供する区画(部屋)の面積が15㎡
(ってことは、大体4.5坪以下なら許可されるってことか、でもそれだったら事前の電話で面積伝えてあるじゃん!・・・まぁいいやブログに書いてやる!!)
私:「わかりました。お世話になりましたぁ。」
ってことで、
このあと一気に衛生課への申請まで書ききろうと思いましたが、ここだけで意外と長くなってしまいました。
続きは次回以降と致します。お付き合いありがとうございました。
それでは、また