都条例改正案東京都は青少年育成条例改正案を修正した上で、2010年11月30日開会予定の都議会に再提出。「非実在青少年」を削除した上で、刑法に触れる性行為や近親間の性行為などを「不当に賛美しまたは誇張」した表現を条例の対象にすると修正。
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こちらは昨年11月のニュースですね。
長いのでとりあえず冒頭部分のみです。
続きは下部に掲載いたしましたので、どうぞご覧ください。
ITmediaさんからの引用です。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1011/22/news081.html
これにより、いくつかの出版物が出版停止措置になる可能性もあるわけです。
今更遅いよ、もっと早くから決めるべき、
という気持ちもなくはありませんが
とりあえず
世の中の近親相姦というジャンルに少しでも規制がかかるのかと思うと期待大です。
以前も書きましたが
近親相姦のジャンル化
はすごく嫌悪感を感じます。
近親相姦を崇拝する人が多い日本ですが
そういう人達は
自分を産んでくれた母親や家族である姉妹に対して欲情して
それをおかしいと思わないんでしょうか?
ところで、
人間に近いDNAを持つゴリラですが
彼らはとても賢く家族を大事にする動物です。
ゴリラは群れで暮らす動物なので
彼らの家族の位置付けは群れの仲間ということになります。
ある動物園ではゴリラの繁殖のために
幼いオスとメスのゴリラを一緒に育てました。
しかし、成獣となったゴリラたちは一向に交配する気配を見せません。
ゴリラは絶滅危惧種であり
繁殖が難しい動物でもあります。
飼育員たちは困りました。
「なぜ繁殖活動を行わないのか?」
その理由は単純でした。
この2頭は、お互いを兄妹とし
家族としての愛情を何よりも大切にしていたからです。
血は繋がらなくても
2頭は家族だったのです。
だから発情したとしても決して家族に手を出すことはありませんでした。
ゴリラ以外にも近親間での交配を避ける動物はいます。
ライオンやチンパンジー、アカゲザルやカニクイザル、ニホンザルなどなど・・・。
そして植物ですら自家受粉を避けるものもいます。
環境や種の存続ために近親交配を行う動植物もいますが
多くの生き物が本能的に近親交配を避けます。
それなのに
単なる性欲や嗜好を理由に近親相姦に快感を覚える人々・・・。
動物以下です。
はっきり言って
気持ち悪い!!
そして、近親相姦を法的に取り締まることをしない政府も
本当に気持ち悪い!!
さらには源氏絵巻(紫式部)を二千円札にしてしまい
プーチン首相に
「日本は不倫や近親相姦を題材にした小説を紙幣に印刷して流通させるほど社会が堕落しているのか。」
とズバリと言われてしまいましたね・・・。
恥ずかしい限りです。
2000年、九州・沖縄サミットで森喜朗が二千円紙幣を配布した時に。
でも個人的にはもっと言って欲しい。
大々的に責められないと行動できない政府ですから。
先進国として、近代国家として
このような愚考(近親相姦)を取り締まる法案がないということは
己の性欲を制御できない愚かな日本人を野放しにすることを政府が容認していることと同じです。
上(政府)に変える力がないのならば
国民が変えていかなければいけませんよね。
そうでなければ
名ばかりの民主主義です。
もしこのブログを読んでくださっているあなたに
1人でも大切な人がいるのなら
どうぞ真剣に近親相姦が蔓延している事実と向き合ってください。
そしてそれが、どれだけ狂った事実であり
大切な家族や御友人方々を脅かす驚異であるかを知ってください。
「近親相姦なんて、
一部の変態がしていることでしょ」
「うちはまともな人間だから関係ない」
なんて思わないでください。
真剣にこのブログをご覧になっているあなたなら
もちろん真っ当な方であるのは当然分かっています。
でも、あなたがどこかでこの問題を口にすることによって
それがまた伝聞し、そしてどんどん広まり
見知らぬ場所にいる、
誰にも相談できずに傷ついている見知らぬ誰かを救えるかもしれないんです。
あなたの一言が
誰かを救える一言になるんです。
今日の記事冒頭のニュースの続きです。
お時間のある方はどうぞ。
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東京都の青少年育成条例改正案問題で、都は改正案を修正した上で、11月30日開会予定の都議会に再提出する。当初案で18歳未満のキャラクターについて「非実在青少年」などとした部分は削除した上で、刑法に触れる性行為や近親間の性行為などを「不当に賛美しまたは誇張」した表現を条例の対象とし、内容によって「不健全図書」に指定して18歳未満への販売を規制することができるとしている。
修正案の全文は、山口貴士弁護士(@otakulawyer )がWebサイトで公開(pdf) している。谷分章優(@himagine_no9 )さんも公開している(pdf) ほか、@beniuo さんは修正案の変更部分を分かる形で公開している 。
石原都知事、再提出に意欲
都が今年2月に都議会に提出した条例改正案 では、漫画やアニメなどの登場人物のうち「18歳未満として表現されていると認識されるもの」を「非実在青少年」と定義。非実在青少年による性交などを「みだりに性的対象として肯定的に描写」し、かつ「強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもの」を不健全図書に指定し、18歳未満への販売を規制できるようにした。
これに対し、「あいまいな内容で拡大解釈され、事実上の表現規制につながる」と反対する声が高まり、6月議会で継続審議になったが、反対する民主党などと、賛成する自民党、公明党が対立し、否決された。だが石原慎太郎都知事は条例案を修正した上での再提出に意欲を見せていた。
「不当に賛美しまたは誇張」
修正案では、批判が相次いだ「非実在青少年」という文言を削除。その上で、条例の対象を定義する第7条に追加するものを以下のように定義した。
漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く)で、刑罰法規に触れる性交もしくは性交類似行為または婚姻を禁止されている近親者間における性交もしくは性交類似行為を、不当に賛美しまたは誇張するように、描写しまたは表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
当初案は、キャラクターながら18歳未満という年齢を定義の1つとしていたが、修正案は刑法に触れる性行為や近親相姦などを「不当に賛美しまたは誇張」した表現を対象にしており、キャラクターの年齢は関係がなくなっている。
また、当初案では児童ポルノについて、都民は「何人もみだりに所持しない責務を有する」と定め、単純所持規制に踏み込んだ文言が盛り込まれていた。修正案ではこれを削除し、都民に対し「児童ポルノを根絶することについて理解を深め、その実現に向けた自主的な取り組みに努めるものとする」とした。当初案の「青少年性的視覚描写物のまん延防止」といった文言や、「まん延」の防止に向けた事業者と都民の活動を都が支援するよう努めるとした部分なども削除した。
一方、「13歳未満の者であって衣服の全部もしくは一部を着けない状態または水着もしくは下着のみを着けた状態」の写真などについて、「青少年が性欲の対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し」、13歳未満がこうした写真や映像の対象にならないよう保護者と事業者に求め、都知事はこのうち「著しく扇情的なもの」に対しては保護者と事業者に必要な指導ができるとしている。
修正案に対し、山口弁護士は、「不当に賛美しまたは誇張」の部分があいまいで不明確だと指摘。またTwitter上では、「キャラの年齢ではなく描かれた性行為で判断されるため、より広範な表現規制につながるのでは」といった批判が多い。
