いきなりですが贈与には2種類あるというのをご存知でしょうか

・暦年贈与

1つは「暦年贈与」という制度です
これは「年間に110万円までなら贈与税が控除になる」というルールでの「一般的な贈与」の制度です
具体的に言うと、現金1,100万円があったとして、それを110万円ずつ10年かけて贈与していくと贈与税を課税される事なく贈与が完了するという事です
ちなみに年間に110万を超えた贈与を行った場合には10%の贈与税がかかります

・相続時精算贈与

もう1つは「相続時精算贈与」という制度です
この制度を理解する前に2つのワードを整理しましょう
「相続」とは、資産を持った方が亡くなった後で不動産や現金等の資産を受け継ぐ事
「贈与」とは、資産を持った方が亡くなる前に不動産や現金等の資産を受け継ぐ事

上記の内容は微妙に正確では無いかも知れませんが、当たらずも遠からずでは無いかと思います

その上で「相続時精算贈与」というキーワードを読み解いてみますと。。。「相続する時に(改めて)精算する贈与の方法」という事になります
生前に「贈与」を行い、そのタイミングでは非課税という事にしとくけど、資産を持った方が亡くなった「相続」のタイミングで改めて精算し直そうぜ
。。。というような話です

検索等でも調べていただきたいのですが、2013年12月現在、合計で2,500万円まで贈与税を非課税にする事ができます

この制度を利用すると110万円より高価な資産も数年に分ける事なく「一旦は非課税で贈与」できます
しかしながら、暦年贈与とは異なり、相続時に改めて課税される可能性があります



暦年贈与で110万円以内の資産を贈与した場合には申告不要になります
ただ、暦年贈与で110万円を超える資産を贈与した場合、あるいは相続時精算贈与を行った場合には、贈与を行った次年度の2月~3月の確定申告時に税務署に申告する必要があります


月詠自身はまだ申告していないのですが、贈与税の申告は自分でできるようです

月詠が最初に相談していた司法書士さんは贈与税の申告は税理士が行うので手数料で105,000円かかりますと言っていましたが、他の司法書士さんに相談したところ「贈与税の申告?自分でやんなさいよ」との事w
確かに確定申告なんかで税務署に行くとスゴく丁寧に教えてくれるので、来年の申告は色々聞きながらやってみようと思っています


最後に司法書士さんにお世話になる時のアドバイスを
司法書士等が提供しているサービスというのは基本的に単価はあってないようなモノだと思います
しかしながら、それ故に「ここまでなら~円、更にここまでやるなら+~円」というような説明やサービスメニューが最初に無い場合は、その司法書士さんはやめた方が良いと思います
あと「最初にこれとこれとこれが必要だから用意してね、その後こうして、これやって、最後にこれくらいの時期にこれをやりましょう」というような全体スケジュール感やこちら側が用意すべきモノ、やるべき事の全体観を言ってくれない方もやめた方が良いかと

士業はみんなスゴい知識や能力を持っているという事は無く、司法書士さん毎に専門があるという事かも知れませんが、全員が全員、不動産に詳しいという事は無いようです