あまり時事ネタは載せないことにしているのですが。
何かと話題の「ゆっくり茶番劇」商標登録問題を見て、そういえば、 「ブレイルフレンド」も商標登録してるんだよな~と思い出したのです。
「ゆっくり茶番劇」については、セルフサービスでお調べいただくとして、やっぱり商標を押さえといてよかったな~と思います。
「ブレイルフレンド」という言葉を使って何かしようと思う奇特な人は、今のところいらっしゃらないようですが(笑)
ブレイルフレンドリープロジェクト(加藤)に無断で「ブレイルフレンド」という言葉でビジネスをしようとすると、訴えたり使用料を求めたりできます。
(事前にご連絡下さい)
何か新しい企画を立ち上げるときは、屋号やブランド名を決めるときに、他の人が商標取ってないか、他の人の権利を侵害してないか確認されることをお勧めします。
知らないうちに自分が加害者になってた、ていうケースがけっこうあるものです。
弁理士さんとかプロに相談されてもいいし、公的な窓口に行かれてもいいと思います。