昨日、会社帰りに年金事務所によって、障害年金の裁定申請をしてきました。
月曜日は1900まで受け付けてくれるので、とても有り難いです。

夕日を見ながら、年金事務所まで歩きました。
本当に日が長くなりました。

申請内容について、最初から、いろいろと指摘があると思いましたが、結果的に被害は最小限でした。
指摘①受診状況等証明書の発病年月日
現在、去年の健康診断でⅠ度の房室ブロックと指摘された日(平成22年11月8日)が、
発病年月日となっているが、健康診断で判明したとすると、最初に指摘を受けた健康診断の日が、
発病年月日になる。
これ、前回相談に行った時は、そのままで直さなくて良いとのことでしたが、
担当者によって、答が変わるのは少し残念。
しかし、とても親身になって対応してくれたので、すんなりと受け入れることが出来ました。良かったです。
毎日、たくさんの人の申請を受けたり、相談を受けたりするのは、大変だと思います。
話す、という行為は、体力を使うことです。年金のことを知らない人に、
ひたすら説明して修正をお願いするのは、根気の要る仕事です。
この指摘については、健康診断で心電図を受け始めたのは35歳になる年の健康診断からですから、
平成14年の11月です。日付は特定できませんといったら、そこまではいいですよと言ってくれました。
とても有り難いです。
この発病年月日が変わる結果として、
病歴・就労状況等申立書と、センターで書いてもらった診断書の傷病の発生年月日も変えなければなりません。
指摘②受診状況等証明書の初診年月日
現在、今回の不整脈の発覚に至った初診日平成22年12月9日となっているが、
健康診断の指摘を受け、初めて病院にかかった日が初診日になるので、
たとえ結果として治療の必要は無いという結果になったとしても、その日が初診日になる。
僕の場合、健康診断の指摘により、平成21年の3月21日に、初めてT医院で24時間心電図を受け、
治療の必要は無いと診断された経緯があるので、初診年月日はこの平成21年3月21日になります。
これを変える結果、病歴・就労状況等申立書と、センターの診断書も変更になります。
指摘③センターで書いてもらった診断書に、診療回数が記入されていない。
これは、想定内。いずれにしても、センターで書いてもらった診断書は、
書き換えなければならなかったのです。
指摘③:事後重症による障害認定日ということになるので、
病歴・就労状況等申立書の障害認定日は、初診日から1年半後の平成22年9月21日になる。
事後重症による障害とは、障害認定日(初診日から1年半前の日又はその前に治癒した日)頃は、
障害のある状態ではなかった人が、その後病状が悪化して、障害年金の対象になることです。
ペースメーカー植え込みの場合、通常植え込み日が障害認定日になるのですが、
僕の場合、初診日が平成21年3月になるので、その後に悪化してペースメーカーを入れたということになり、
事後重症による障害となります。事後重症だと、年金請求をした月以降の分しか年金をもらえません。
すなわち、僕は2月にペースメーカーを入れたにもかかわらず、2月分、3月分は年金が出ません。
また、年金の基礎となる保険料の払い込みは、障害認定日までの分しか考慮されません。
なかなか、難しいです。どうしてそうなるのか、よく分りません。
ルールですから、仕方ないですが・・・
追加作業:
病歴・就労状況等申立書に、平成14年の健康診断の指摘事項と、
自覚症状が無く、生活に不便も無かったことから、受診をしなかった旨記載すること。
病歴・就労状況等申立書をそっくりそのまま書き換えないといけないかと、体から力が抜けましたが、
もう一枚の病歴・就労状況等申立書にそのことだけ書いて提出してくれれば良いとのこと。
ほっとした(*´ο`*)=3
以上、終了時間1930。
遅くまで、親身になって教えてくれた担当の方に感謝。
日付さえ、主治医に変えてもらえばよいので、一回目のチャレンジとしては、被害は最小限でした。
今日、受診状況等証明書を、T医院に行って、日付を書き直してもらって、
センターの主治医の担当日である木曜日に、ダッシュでセンターに行って、
診断書を書き直してもらって、来週の月曜日に、再チャレンジします。
粘り強く、やり遂げます(・`ω´・)