2020.1.1現在の情報です。
かっこ書きカタカナは,
登録免許税法別表第一の二十四の(一)~(四)に
それぞれ掲げられている区分です。
なお,万一,誤納付しても法務局へ還付通知請求できます(登録免許税法31Ⅰ③,Ⅱ)。
本店所在地における登記(一)
1 機関関係
(1) 役員変更(カ)
申請件数1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社は1万円)
※監査役設置の登記はツ区分なので注意
※清算人の登記は(四)参照
(2) 取締役会,監査役会,委員会に関する事項の変更(ワ)
申請件数1件につき3万円
2 設立・資本金増加
(1) 株式会社の設立(イ)
資本金の額×7/1000(最低15万円)
(2) 合名・合資会社の設立(ロ)
6万円
(3) 合同会社の設立(ハ)
資本金の額×7/1000(最低6万円)
(4) 資本金の増加-株式・合同会社-(ニ)
増加した資本金の額×7/1000(最低額3万円)
(5) 新設合併・組織変更・種類の変更による株式会社・合同会社の設立(ホ)
資本金の額×1.5/1000(最低額3万円)
ただし,直前における資本金の額を超える部分は7/1000
(6) 吸収合併による株式会社・合同会社の資本金の増加(ヘ)
増加した資本金の額×1.5/1000(最低3万円)
ただし,直前の資本金の額を超える部分は7/1000
3 その他
(1) 支店設置(ル)
支店の数1箇所につき6万円
(2) 本店又は支店の移転(ヲ)
本店又は支店の数1箇所につき3万円
(※管轄外移転の場合は旧所在地・新所在地各3万円合計6万円となるので注意)
(3) 支配人の選任又はその代理権の消滅(ヨ)
申請件数1件につき3万円
選任と代理権の消滅は同一区分だが加算される
(4) 最初にする新株予約権の登記(ヌ)
申請件数1件につき9万円
行使による変更はツ(資本金が増加すればニ)
(5) 解散の登記(レ)
申請件数1件につき3万円
(6) その他変更・消滅・廃止(ツ)
申請件数1件につき3万円
① 支配人を置いた営業所移転
② 監査役・会計参与・会計監査人の設置又は廃止(設置の場合には選任登記を,廃止の場合には退任登記を申請するので,別にカ区分の納付が必要な点注意)
③ 特別取締役の議決の定めの設定・廃止
④ 責任免除・制限に関する規定の登記
⑤ 支店廃止
⑥ 商号変更
⑦ 目的変更
⑧ 公告方法の変更
⑨ 発行可能株式総数・発行済株式の総数の変更
⑩ 資本金の額の減少
⑪ 株式譲渡制限の定め設定・変更・廃止
⑫ 株券発行会社の定め設定・廃止
(7) 登記の更正(ネ)
申請件数1件につき2万円
(8) 登記の抹消(ナ)
申請件数1件につき2万円
支店所在地における登記(二)
(1) 下記(2)(3)以外(イ)
申請件数1件につき9千円
(2) 資本金1億円以下の会社の役員変更(イ括弧書)
申請件数1件につき6千円
(3) 登記の更正・抹消(ロ)
申請件数1件につき6千円
外国会社関係(三)
省略
清算に係る登記(四)
(1) 清算人又は代表清算人の登記(イ)
申請件数1件につき9千円。※最初の登記のみで2回目以降は(ニ)による。
(2) 清算結了の登記(ハ)
申請件数1件につき2千円
(3) 登記事項の変更・消滅・廃止の登記(ロに掲げるものを除く),登記の更正・抹消(ニ)
申請件数1件につき6千円