2020.1.1現在の情報です。

かっこ書きカタカナは,

登録免許税法別表第一の二十四の(一)~(四)に

それぞれ掲げられている区分です。

 

なお,万一,誤納付しても法務局へ還付通知請求できます(登録免許税法31Ⅰ③,Ⅱ)。

本店所在地における登記(一)

1 機関関係

 (1)  役員変更(カ)
   申請件数1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社は1万円)
   ※監査役設置の登記はツ区分なので注意

         ※清算人の登記は(四)参照

 (2) 取締役会,監査役会,委員会に関する事項の変更(ワ)
   申請件数1件につき3万円

 

2 設立・資本金増加

 (1)  株式会社の設立(イ)
   資本金の額×7/1000(最低15万円)

 (2)  合名・合資会社の設立(ロ)
   6万円

 (3)  合同会社の設立(ハ)
   資本金の額×7/1000(最低6万円)

 (4)  資本金の増加-株式・合同会社-(ニ)
   増加した資本金の額×7/1000(最低額3万円)

 (5)  新設合併・組織変更・種類の変更による株式会社・合同会社の設立(ホ)
   資本金の額×1.5/1000(最低額3万円)
   ただし,直前における資本金の額を超える部分は7/1000

 (6)  吸収合併による株式会社・合同会社の資本金の増加(ヘ)
   増加した資本金の額×1.5/1000(最低3万円)
   ただし,直前の資本金の額を超える部分は7/1000

 

3 その他

 (1) 支店設置(ル)
   支店の数1箇所につき6万円

 (2) 本店又は支店の移転(ヲ)
   本店又は支店の数1箇所につき3万円

  (※管轄外移転の場合は旧所在地・新所在地各3万円合計6万円となるので注意)

 (3) 支配人の選任又はその代理権の消滅(ヨ)
   申請件数1件につき3万円
   選任と代理権の消滅は同一区分だが加算される

 (4)  最初にする新株予約権の登記(ヌ)
   申請件数1件につき9万円
   行使による変更はツ(資本金が増加すればニ)

 (5)  解散の登記(レ)
   申請件数1件につき3万円

 (6) その他変更・消滅・廃止(ツ)
   申請件数1件につき3万円

  ① 支配人を置いた営業所移転

  ② 監査役・会計参与・会計監査人の設置又は廃止(設置の場合には選任登記を,廃止の場合には退任登記を申請するので,別にカ区分の納付が必要な点注意)

  ③ 特別取締役の議決の定めの設定・廃止

  ④ 責任免除・制限に関する規定の登記

  ⑤ 支店廃止

  ⑥ 商号変更

  ⑦ 目的変更

  ⑧ 公告方法の変更

  ⑨ 発行可能株式総数・発行済株式の総数の変更

  ⑩ 資本金の額の減少

  ⑪ 株式譲渡制限の定め設定・変更・廃止

  ⑫ 株券発行会社の定め設定・廃止

 (7)  登記の更正(ネ)
   申請件数1件につき2万円

 (8)  登記の抹消(ナ)

   申請件数1件につき2万円

 

支店所在地における登記(二)

 (1)  下記(2)(3)以外(イ)
   申請件数1件につき9千円

 (2)  資本金1億円以下の会社の役員変更(イ括弧書)
   申請件数1件につき6千円

 (3)  登記の更正・抹消(ロ)
   申請件数1件につき6千円

 

外国会社関係(三)

省略

 

清算に係る登記(四)

 (1)  清算人又は代表清算人の登記(イ)
  申請件数1件につき9千円。※最初の登記のみで2回目以降は(ニ)による。

 (2)  清算結了の登記(ハ)
申請件数1件につき2千円

 (3)  登記事項の変更・消滅・廃止の登記(ロに掲げるものを除く),登記の更正・抹消(ニ)
申請件数1件につき6千円