不動産取得税がかかりますかという相談がきたので,

調べてみました。

 

調査結果

「不動産の全部をAに遺贈する」旨の遺言は,原則として特定遺贈になると考えられます。

(「判例先例 相続法」(日本加除出版)442頁,「基本法コンメンタール 相続〔第三版〕」(日本評論社)123頁参照)
ただし,遺言書の他の文言との関連,遺言作成時の事情等によっては,包括遺贈と判断される余地もあります。

 

両者で違いがでるところ

相続人以外の者への遺贈の場合には
 1 不動産取得税については,包括遺贈は非課税,特定遺贈は課税
   (地方税法73の78①)
 2 農地法の許可については,包括遺贈は不要,特定遺贈は必要
   (農地法3Ⅰ⑯,同施行規則15⑤)

という全く違う結果となります。

 

相続人以外の者へ不動産の遺贈の遺言書を作成するときは

安易に「不動産の全部をAに遺贈する」
を使うと痛い目にあうときがありそう。

 

調べた判例

東京地判平10.6.26(譲渡所得税の課税処分取消請求)
東京高判平10.9.10(不動産取得税の賦課決定処分取消請求事件)

いずれも課税との結論。

東京高判は,民事ならば包括遺贈と認定されてもよさそうな事案。

 

雑感

この単純な遺言が意外と盲点だったようで,

実際に弁護士,司法書士,法務局職員でも,文面から包括遺贈と

判断された方もいらっしゃいました。

相続人に対しては,相続させる旨の遺言が実務上定着しているので,

士業が関与して作った遺言の場合には,遺贈は相続人以外の者に対して

使われることが圧倒的に多いと思いますね。