感想:
これまでの見学では、進行中の裁判であったり、判決の言い渡しのみでそれまでの経過やその後の判決まで見届けることが出来なかったりととてもモヤモヤしたままで終わっていた。
だが、今回は先日偶然にも見学した裁判が、摂食障害と解離性障害のある精神疾患を抱え、地元の病院に通院していながらの万引きで起訴された、まさにクレプトマニアであろう女性の被告人だった。
この状況は、私が現在入院治療している病院で裁判を抱えながら治療に励んでいる仲間と全く同じであったため、どうしても彼女(8月某日に裁判見学をした被告人)の判決が気になり、外泊から戻った直後であったが、無理やり某病院の先生にお願いをして急きょ外泊をさせ頂いた。
今回の見学は、先日(8月某日)に傍聴した裁判の判決の言い渡しであった。
検察官の求刑は1年であり、某病院の先生の予想では懲役1年執行猶予3年、実際の判決では懲役10月の執行猶予3年であった。
これが長いのか短いのかは私には分からない。だが、以前に罰金刑を受けての再犯であり、被告人は今回で2度目の裁判で懲役10月は、もしかしたら長いのかな?とも感じた。
2度目の裁判で今回の被告人が懲役10月執行猶予3年の判決であるなら、もし私が裁判を受けていたら、どれだけの刑になるのだろうか?とつくづく思い知らされた。
私自身が犯してきた行為は、お店で捕まりたくないので、商品は購入する。
だが、その購入した商品額のもとを取りたいので、職場や両親のお財布などから現金を盗んでいた。しかも、少額のお財布からは盗まず、それなりのお財布のみから犯行を繰り返していた。
裁判官の言葉を借りると私はまさに、大胆かつ悪質な行為であると自分自身でも強く思う。
私は、運がよく司法沙汰にはなっていないが、もしかしたら、私
が入院している病院で裁判を抱えながら治療に励んでいる仲間の誰より
も私自身が1番罪も刑も重い患者なのかもしれないと数か月前あたりから
感じている。
被害商品の数や被害金額で刑が決まるわけではないのだということも学んだ。
今回の被告人は、被害商品の数は多いが被害金額はさほどでもない
ように感じたし、4月に傍聴した被告人は、前科がいくつかあるが、4月
の事件では被害額がわずか¥100足らずの缶ビール1本を窃取したこと
で、懲役8月の実刑判決を受けている。
被害商品の数や金額ではない、そして刑の重い軽いではなく、万引き
や窃盗行為で悩み苦しんでいる多くの仲間が法廷で闘っている姿を私は忘れることなく、今後も定期的な窃盗事件の傍聴を続けていくことで、私自身の治療と回復に役立てるとともに、絶対に被告人として私が証言台に立つことがないようにこれからも真剣にクレプトマニアという病と向き合っていきたいと改めて思った。
そして、そのような仲間のためにも私が病院を退院して、自分自身が回復できたら某病院の先生のお力も借りながら、自らの手で地元に自助グループであるKAを設立させたいと強く考えている。
今回の裁判傍聴は、偶然ではあったものの、こんなにも身近で私が1番見たかった摂食障害と解離性障害を抱えての万引きで起訴された被告人の裁判を公判から判決までの一部始終を某病院の先生のご配慮を頂き見学することが出来て本当に良かった。ありがとうございました。
