一般的には、
固定資産税の納税義務者は、その固定資産の所有者です。
不動産登記簿の甲欄に記載されている者なんですが、
その者が既に故人であれば、
その故人の相続人が義務を負う訳です。
登記簿に現所有者が明記されていればよいのですが、
所有者死去後も、その登記簿が放置されていれば…
で、その故人の法定相続人が「相続放棄」をしていたり、
相続手続きがなされないまま、第2次、第3次と相続が重複していると…
(地方では、市道拡幅のため私有地を収用しようとして、
登記簿が長年放置されている物件について、
法定相続人が何十人にも膨れ上がっていて買収交渉の手間が膨大になった結果、
収拾がつかなくなり、計画が頓挫してしまった~
と云うような話があるように…)
何処に「課税通知」を行えばよいのか(適切なのか)判明し辛くなるのです。
現実に、そこに居住者や占有者がいれば、
実務的には、同人に通知することで事なきを得ているようですけど、
法的に、その通知が有効かと言えば…?
さて、前置きが長くなりましたが、
この江戸時代の古地図を流用させて頂きます。
(話は江戸時代末期へとタイムスリップです !)

(高輪地区情報誌「みなとっぷ」2012年3月号より)
現在の高輪地区と見比べてみて、
件の高輪3丁目の廃墟地は、
蓮池鍋島家下屋敷から、
徳山毛利家下屋敷にかけての辺りに存在していると思われます。
(古地図の⑥の箇所)
そして、更に展開させ、
明治時代の古地図と照合したいと思いますが、
このお話の続きは次回と云うことで…