厚生労働省のHPに
『新しい法律により支給要件などの変更が行われたことから
改めて支給の対象になるかどうかを確認が必要があるため
これまで子ども手当を受け取っていた方も申請が必要です』
とありました。
詳しくは
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100402-1.html
または
平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
10月からの子ども手当Q&A [PDF・170KB]
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/h23_qa.pdf
私の住んでいる区役所のHPにはこの件についてはアップされてないんですよね。
でも、どうなんでしょ?知らなかったのはもしかして我が家だけ?
変ったのは金額だけだと思っていました。
申請しなきゃもらえないなんて知りませんでした。
おバカでした。