三度目の挑戦〜中小企業診断士を目指す〜

◎著作者人格権
◦3つから成り立つ
 ①公表権  ②氏名表示権  ③同一性保持権
◦著作物を創作すると自動的に発生
◦著作者人格権は本人以外に譲渡、相続はできない

○公表権
◦著作物を公表する権利
◦著作者の許可なく公表すると侵害になる

○氏名表示権
◦著作物に氏名を載せられる
◦本名でもペンネームでも🆗
◦著作者の許可なく変更したら侵害になる

○同一性保持権
◦内容を変更したりするのは侵害になる


以上、今日の一コマでした。
何日もうかなー

ぼぽぼ