【中小企業診断士】経営法務メモ1.著作者人格権 三度目の挑戦〜中小企業診断士を目指す〜◎著作者人格権◦3つから成り立つ ①公表権 ②氏名表示権 ③同一性保持権◦著作物を創作すると自動的に発生◦著作者人格権は本人以外に譲渡、相続はできない○公表権◦著作物を公表する権利◦著作者の許可なく公表すると侵害になる○氏名表示権◦著作物に氏名を載せられる◦本名でもペンネームでも🆗◦著作者の許可なく変更したら侵害になる○同一性保持権◦内容を変更したりするのは侵害になる以上、今日の一コマでした。何日もうかなーぼぽぼ