生活保護受給中の母子家庭にとって、車は便利な移動手段になり得ます。しかし、生活保護制度では、車の保有は基本的に認められていません。
これは、生活保護は困窮した生活を送る方々を最低限の生活水準で支える制度であり、車のような贅沢品は認められないという考え方からです。
しかし、公共交通機関のアクセスが悪い地域に住んでいる場合や、子どもの通学や通院に車が必須である場合など、どうしても車が必要なケースもあります。
そのような場合、いくつかの条件を満たせば、生活保護受給中に車を持つことが許可される可能性があります。
1. 車保有が認められる条件
生活保護受給中に車を持つためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
1) 公共交通機関のアクセスが悪い地域に住んでいる
- 自宅から学校や医療機関、最寄りの駅まで、公共交通機関で1時間以上かかる場合
- バスの本数が極端に少ないなど、公共交通機関の利用が困難な場合
2) 子どもの通学や通院に車が必須である
- 子どもが重い荷物を持って通学する必要がある場合
- 子どもが病気や障がいを持っている場合
- 夜間の通学や通院が必要な場合
3) 仕事やボランティア活動に車が必須である
- 自宅から職場や活動先まで、公共交通機関でアクセスできない場合
- 車が必要な仕事やボランティア活動をしている場合
上記以外にも、自治体独自の判断基準で認められる場合もあります。詳細は、お住まいの自治体の担当窓口にご確認ください。
2. 車保有が認められる場合の手続き
車保有が認められる場合、以下の手続きが必要です。
- ケースワーカーに相談する
まず、お住まいの地域のケースワーカーに相談し、車保有の必要性を説明します。
- 必要書類を提出する
公共交通機関の利用状況や、子どもの通学・通院状況、仕事やボランティア活動の内容などを証明する書類を提出します。
- 審査を受ける
提出された書類に基づいて、ケースワーカーが車保有の必要性を審査します。
- 許可が出たら、車の購入・登録を行う
審査に合格したら、車の購入や登録を行うことができます。
3. 車保有に伴う制限
車保有が認められた場合でも、以下の制限があります。
- 車種や排気量の制限がある
高額な車や、排気量の大きい車は認められない場合があります。
- 車の維持費を生活保護費から支給することはできない
車の購入費、ガソリン代、駐車場代などの維持費は、生活保護費とは別に自分で負担する必要があります。
- 定期的に状況報告を行う
車保有状況について、定期的にケースワーカーに報告する必要があります。