書斎の本棚を追い出された書籍
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実は自宅の書棚を子供が使うということで、急遽引越しした本です。

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そしてこの本が、当時の時代を感じるものでした。この本が発刊されたのが昭和62年(1987年) …時はバブル経済に突入するちょっと前
この時、私の実家が所有する土地の賃借人とのトラブルで大げんかをした時期でもあります。
子供のころ・・・「君のところはお金持ちだからいい!」などといわれ続けましたが、サラリーマン一家の我が家には全く理解のできない内容でした。
 
あれから30年…当時から思うと、高校卒業後、いったん就職をするも、再度学ぶために大学に入り、卒業後にまさか不動産業界へ入社するとは?そして大手2社を23年間も渡り歩くとは???さらに、現在の不動産会社を経営する側になるとは思いませんでしたが・・・。
 
その賃借人は、私の知恵により、実質上の兵糧攻めになり、地代が払えず、建物を取り壊し退去…現在は時間貸駐車場となっております。
一方で一番問題となっている1軒は、第三者敷地を経由する下水道管敷設を放置し、近年問題の解消がようやくできた背景で、先日もその契約者の本人確認トラブルが残り、保証人を求めるも、なかなか保証人を選定しないまま、2年近く放置されたうえ、一方的に弁護士が内容証明を送りつけてくるありさまでした。
現在、高齢で単身の賃借人、突然死がないとは言えません。
そうなれば、その相続人となる人物を保証人に据えるよう依頼するのは、地主として当然だと思いますが、世間の常識が通用しない方でした。
一方的に「裁判でも何でもやってやる」くらいの勢いで喧嘩腰の弁護士・・・
状況を時系列にしてお伝えし、当方の主張を100%理解させるのに1年かかりました。
居住の目的を持った建物がある間は、お貸しますが、目的用途が変わった場合には、必ずその貸した土地は返していただきます。
私に暴言を吐いた弁護士も最後は「すみませんでした・・・」の一言で終わりです。

 

論点を語ります。

まず、賃借人と賃借人の保証人が存在することを前提に、賃貸借契約を締結しております。

その賃借人保証人が実質上の建物の所有者となった段階で、賃借人の保証人は不在となります。これを放置したのが、先代です。

 

先代は、書面がない旧借地借家法に基づく「建物所有を目的とする土地賃貸借」を相続し、その書面取得を相談もなく「文具店にある契約書」で書面化してしまい、本人確認その他をしていないのが問題の発端です。

今ではありえない話ですが・・・

 

不動産は本当に様々な縁の中からスタートしていきます。こういった一つ一つの問題を解決するのは時間がかかります。時間がかかっても必ず解決できます。

 

私のような、百戦錬磨で営業してきた不動産営業マンなら・・・