公平な判断ができるのは国民だけ、司法は朝鮮マネーに病んでいる!
パチンコホール最大手の株式会社マルハン(本社京都市)代表取締役3名を被告発人、本サイト管理人の私が告発人として、京都地方検察庁特別刑事部に2011年11月8日付けで提出した告発状が、11月29日に受理されました。
告発内容は、パチンコホール発行の特殊景品を巡る換金行為主導性が、刑法第186条第2項の賭博場開張図利罪にあたるというものです。
実は、マルハン代表取締役会長1名を被告発人として、私は同年9月28日付けの告発状を京都地検に出しており、10月から同地検による捜査が始まっていたのですが、告発内容を補完する必要が生じ、11月8日付けでマルハン代表取締役の会長、副会長、社長の3名を被告発人として正式に告発しました。
今回のマルハン告発は、7月5日付けで東京地検特捜部に提出した告発状文章も取り入れていますので、マルハンだけに限らず、特殊景品を発行するパチンコホールの共通問題となるのは必定です。
都道府県公安委員会の営業許可を受けたパチンコホールに対し、特殊景品発行を刑法賭博場開張図利罪として本格的に捜査するのは過去に例がありません。
今まで、国民によるこうした類の告発状は門前払いされ不受理になっていたのです。 いよいよ、パチンコ問題という高くて分厚い壁の一角が崩壊し、司法審判への道が拓けました。
受理からのシナリオは、既に、ある程度決まっており、いずれ明らかになると思います。 ただし、9月28日に出した際に加え、11月8日付け告発では、ある種決定的証拠を添付しましたので、このシナリオは変わる可能性もあります。捜査次第で、パチンコ営業の実態が新たに判明するかもしれません。
京都地方検察庁は、昨年11月29日に受理した。株式会社マルハン代表取締役3名の賭博場開張図利罪に関する告発の処分を12月26日に下しました。
結果は嫌疑不十分の不起訴です。とはいえ、ここまでは出来レースで、処分結果は告発受理前から分かっていたのです。
年明け、京都の検察審査会事務局に上記処分の審査申立を行い、1月6日、平成24年京都第一検察審査会審査事件第1号として受理されました。
昨年11月の告発受理の段階から取材している複数のマスコミに対し、今月6日に検察審査会が審査申立を受理した件も、私が既に伝えています。
検察審査会とは、国民から選ばれた11人が不起訴処分に問題がないか審査する合議制度です。検察審査会の議決には、起訴が相当、不起訴が不当、不起訴が相当の3つあります。起訴相当の議決後、検察が再捜査でも不起訴とし、これに対して検察審査会で二度目の起訴相当議決となった場合、被疑者は強制的に起訴されます。
そして、検察官役の指定弁護士が違法性を追及していく事になります。私が告発したマルハン事件は、検察という役人目線から、より実態を見極める国民目線による解決へシフトしようとしています。
マルハン代表取締役が刑法賭博場開張図利罪で有罪となった場合、組織犯罪処罰法第13条(犯罪収益の国庫没収)適用も視野に入るため、これ以上の収益金国外流出は阻止させなければなりません。金銭供与のない娯楽だと吹聴し騙して顧客を集め欠陥のある賭博を行わせ、違法に巻き上げたお金を海外に送金する事は、法治国家日本を嘲る行為です。
海外に渡った犯罪収益金は還収できないケースもあり、在日による運営が多いパチンコ業界の実状を踏まえ、行政を含め厳重かつ迅速に対応していかなければなりません。欠陥から成り立つ換金可能なパチンコ営業を禁止する政治決断が必要です。 いずれにしても、懸案のパチンコ問題解決に向け、ようやく第一歩を踏み出しました。
( http://casino-status.com/illegal-premium1.html より )
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どっからどう見たって、賭博だわな~!
これを捕まえないで暴力団の賭博を捕まえるのはおかしなはなしだ。
法の基の平等などありゃ~せんわな。
もう真実が判断出来るのは検察審査会だけだ。
警察も検察も所詮役人で天下り先の利権保護団体だ。
朝鮮マネーの奴隷でコジキの様なもんだ。
ややこしい事は国益が失われようがお構いなしさぁ~!
中央・地方の役人をリセットして制度を見直すべきだ!
パチンコをすることはテロであり、この国を滅ぼす事に
手助けすることである。