絞首刑の何が違憲なの?
絞首刑の違憲性、裁判員出席で審理 大阪の放火殺人
(朝日新聞 )
大阪市此花区のパチンコ店で5人が死亡、10人が重軽傷を負った放火殺人事件の裁判員裁判で、殺人罪などに問われた無職高見素直(すなお)被告(43)の第11回公判が11日、大阪地裁であった。絞首刑が違憲かどうかを検討する審理が始まり、午前中は裁判員6人全員(男性3人、女性3人)と補助裁判員3人のうち2人が出席した。
弁護側は冒頭、絞首刑について「速やかで安楽な死がただちに訪れるわけではない」とし、憲法36条が禁じる残虐な刑罰にあたると主張。最高裁は56年前に合憲と判断したが、執行の在り方や身体への影響は検証されていないと述べた。検察側は裁判員に「この審理は被告の量刑を決めるためのものではない」と呼びかけた。
その後、絞首刑に詳しいオーストリアの法医学者ワルテル・ラブル氏が弁護側の証人として出廷。ラブル氏は「執行時に首が切断される可能性がある」などと説明し、弁護側の主張に沿う証言をした。午後の審理は女性裁判員1人が欠席した。
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馬鹿野郎ぉー?!
残虐な刑罰を禁じたから絞首刑なんだろよ!
じゃー獄門台やギロチンがいいじゃーねえのかぃ。
安楽に死なせて何の罰なんだ。
罪の重さに苦しみ抜いて死んでいけよ。
加害者を保護する話ばかりだなー!
加害者ばかりに人権があんのかぃ。
じゃー捕まえなきゃーいいじゃん。
世の中殺し放題だよ。気にいらねーなら殺してもOK!ってことにしろよ。
さぁー!世の中サバイバルだぜぇー。ってね。
中途半端なこと言ってんじゃーねーよ!
被害者の人権は誰が復旧させてくれるんだよ。