ふるさと納税で課税?
以前、かなり高収入の経営者の方から
『ふるさと納税をたくさんして、
社員に返礼品をプレゼントしまくった。
そしたら、後から返礼品の分について
税金を取られた
』
という話を聞きました。
『え?上限額以内なのに?』
と、びっくりしました![]()
調べてみると、
ふるさと納税の上限額と、
返礼品にかかる税金は
全く別の話だったんです。
その経営者の方は
年間約450万円を
ふるさと納税したそうです![]()
450万円ふるさと納税できる所得とは
450万円ものふるさと納税を
自己負担2,000円の範囲内でできるのは、
相当な高所得者です。
家族構成や各種控除によって
大きく変わりますが、
年収1億円を超えるような水準![]()
ここまでは、
「収入が高いから、
ふるさと納税もたくさんできる」
というだけの話![]()
問題はここからです。
一時所得という盲点
ふるさと納税でもらった返礼品は、
税務上、
一時所得として扱われるそうです![]()
知らなかったのは私だけ?…
ただし、返礼品をもらったら
即課税されるわけではありません。
一時所得には、
年間最高50万円の特別控除
があります。
そして50万円を超えた部分についても、
全額が課税所得になるわけではなく、
その2分の1が所得に加算されます。
450万円ふるさと納税、一時所得は?
ここではわかりやすく、
年間で受け取った返礼品の時価が
450万円 × 概算30% = 135万円と仮定。
(実際は、受け取った返礼品の
「時価」で考えるそうです)
135万円 − 50万円= 85万円
この85万円が一時所得。
さらに、課税されるのはその2分の1なので、
85万円 × 1/2= 42万5,000円
これが所得に上乗せされます。
最高税率の人なら税金はいくら増える?
課税所得が4,000万円を超える部分の
所得税率は45%
復興特別所得税2.1%と
住民税10%もかかります。
先ほどの42万5,000円について計算すると、
【所得税】
42万5,000円 × 45%= 19万1,250円
【復興特別所得税】
19万1,250円 × 2.1%= 約4,016円
【住民税】
42万5,000円 × 10%= 4万2,500円
税金が合計 約23万8,000円 増える![]()
さらに注意したいのが、
一時所得の50万円控除は、
返礼品だけに使える枠ではない
ということ。
たとえば同じ年に、
生命保険の一時金などがあれば
一緒に計算することに。
なので、
「返礼品が50万円以下だから絶対大丈夫」
とも限りません。
「実質2,000円だから、
とにかく上限いっぱいまで
やった方がお得!」
と単純に考えるだけではダメなんですね。
高額なふるさと納税をする場合は、
「今年いくら寄附したか」だけではなく、
「今年受け取った返礼品の
時価はいくらくらいか」
も把握しておいた方が良さそうです。
まあ、私には関係無いお話でした![]()