ふるさと納税で課税?


以前、かなり高収入の経営者の方から


『ふるさと納税をたくさんして、
社員に返礼品をプレゼントしまくった。


そしたら、後から返礼品の分について

税金を取られた泣


という話を聞きました。


『え?上限額以内なのに?』
と、びっくりしましたあんぐり


調べてみると、

ふるさと納税の上限額と、
返礼品にかかる税金は

全く別の話だったんです。



その経営者の方は
年間約450万円

ふるさと納税したそうです不安



450万円ふるさと納税できる所得とは


450万円ものふるさと納税を
自己負担2,000円の範囲内でできるのは、
相当な高所得者です。


家族構成や各種控除によって
大きく変わりますが、
年収1億円を超えるような水準よだれ


ここまでは、
「収入が高いから、

ふるさと納税もたくさんできる」
というだけの話ニコニコ

問題はここからです。



一時所得という盲点


ふるさと納税でもらった返礼品は、

税務上、
一時所得として扱われるそうです指差し

知らなかったのは私だけ?…


ただし、返礼品をもらったら
即課税されるわけではありません。


一時所得には、
年間最高50万円の特別控除
があります。


そして50万円を超えた部分についても、
全額が課税所得になるわけではなく、
その2分の1が所得に加算されます。



450万円ふるさと納税、一時所得は?


ここではわかりやすく、
年間で受け取った返礼品の時価が
450万円 × 概算30% = 135万円と仮定。


(実際は、受け取った返礼品の
「時価」で考えるそうです)


135万円 − 50万円= 85万円
この85万円が一時所得。


さらに、課税されるのはその2分の1なので、
85万円 × 1/2= 42万5,000円
これが所得に上乗せされます。



最高税率の人なら税金はいくら増える?


課税所得が4,000万円を超える部分の
所得税率は45%


復興特別所得税2.1%と

住民税10%もかかります。


先ほどの42万5,000円について計算すると、


【所得税】
42万5,000円 × 45%= 19万1,250円


【復興特別所得税】
19万1,250円 × 2.1%= 約4,016円


【住民税】
42万5,000円 × 10%= 4万2,500円


税金が合計  約23万8,000円 増える不安



さらに注意したいのが、


一時所得の50万円控除は、
返礼品だけに使える枠ではない
ということ。


たとえば同じ年に、
生命保険の一時金などがあれば
一緒に計算することに。


なので、
「返礼品が50万円以下だから絶対大丈夫」
とも限りません。


「実質2,000円だから、
とにかく上限いっぱいまで

やった方がお得!」


と単純に考えるだけではダメなんですね。


高額なふるさと納税をする場合は、
「今年いくら寄附したか」だけではなく、
「今年受け取った返礼品の

時価はいくらくらいか」
も把握しておいた方が良さそうです。



まあ、私には関係無いお話でした泣き笑い