反対派が真に恐れてるのは9条じゃなくて15条の改正案(公務員の選定及び罷免に関する権利等)第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。4 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。これで彼の国の連中が抱き続けてきた野望が完全粉砕される