
「通貨には該当しない」と認定し、貴金属などと同じ「商品(モノ)」として扱う。この政府見解は日本での取引ルールの土台となる。
仮想通貨は民法が定める通貨に該当しないと明記。通貨の取り扱いを前提とする銀行法の対象外となる。金融商品取引法に基づく有価証券にもあたらず、投資家保護の対象にならない。
銀行においてはビットコインの売買の仲介や通貨との交換、専用口座の開設、送金業務などを認めない。証券会社も仲介業務など本業は禁じられる。
ただ、ビットコインに投資するファンドやデリバティブ(金融派生商品)の組成は理論上は可能。この業務の取り扱いついては明記されていない。
課税については、売却益を課税対象にするとの見解を明確にした。所得税や法人税、消費税を例示した上で、「課税要件を満たす場合には課税対象になる」と明記した。
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ビットコイン取引所の経営実態や国内での活用例は、まだ全容が明らかになっていない。課税がきちんと行われる仕組みが整えば、ビットコインの取引量が国内で減る可能性がある。
「日本だけで厳しく課税や規制をしても対応が未整備の別の国に移るだけ」(金融庁幹部)
ルール作りの議論は始まったばかりだ。