古本屋の節税 | 古本屋開業応援ブログ

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こんばんわ。
カラス店長です。

今日はちょっとツマラナイ話を書きます。
古本屋の税金の話です。

とはいえ、カラス店長は
自分で確定申告の資料を作っていません。
基本的にはスタッフにお願いしております。

なので、
知識として知っている範囲で書かせて頂きます。


一般的に、サラリーマンをしていると、
税金は会社から天引きされてしまいますので、
税金に関してはなすがままという方も多いでしょう。

しかし、自営業者であれば確定申告する必要がありますので、
しっかり勉強すれば節税対策も可能です。

有名なものの一つに
経費を盛る。
というのがありますが、これは脱税に入ってしまいます。
スマートではありませんね。
それよりも、
青色申告の事業専従者給与
を有効活用された方が良いでしょう。


これは何かというと、
奥さんに給料を払って、
店に残るお金を減らし、
全体として所得税を抑えることができるというものです。

例として、
500万円の所得金額(利益の残り)がある
古本屋があったとします。

※所得税は以下のようになります。
  330万円以下は所得税率が10%。
  330万円以上は所得税率は20%。
  (正確には300万円から695万円以下の間)

年間500万円の利益が残っているお店が
普通に税金を支払うと
500万円×20%=100万円
100万円の所得税の支払い義務があります。
(控除を考えないとして)

しかし、奥さんに店を手伝ってもって、
奥さんに給料を払っていたとします。
そういった場合には2人別々に所得税を支払います。

つまり、
事実上は夫婦で残った500万円の所得を分けるのです。
例に出せば、
御主人が経営者として300万円
奥さんが200万円の給与収入に分けるのです。

そうすると、支払う税金は
300万円×10%=30万円と。
200万円×10%=20万円になります。
そうなると支払う税金の合計は50万円になりますね。
(わかりにくくなるので、こちらも控除は考えないことにします)

このように個人店は節税をすることができます。
もちろん、こういったことは税理士さんにお願いした方がいいです。

税理士さんは国の認可をもらった人なので、
税理士さんがOKを出せば、
国がOKしたことに近くなるからです。

その外にも、もっとブラックな面白い話もありますが、
流石にそれを書くとブログを削除されてしまうでしょうから
それは書けません。

めんどうですが、独立する前に
御自分で調べてみてはいかがでしょうか?
サラリーマンからはきっと目からウロコが落ちることが多々あります。

もし、このブログの内容が間違っていたら教えてください。
自分で削除してしまいますので。