【今回のメンタルヘルスマネジメント検定Ⅲ種アウトプット】

(2)誤解2:メンタルヘルス対策には経営上の利点がない。

・メンタル不調者・自殺者は一定の要件を満たすと、労災認定される傾向がある。

 

・業務との関連が認められるメンタルヘルス不調者について

事業者の管理責任が問われる傾向がある。

→対策を講じることは、人的資源管理面の最重要の課題とも言える。

 

・2019年 日本人の健康損失

1位 筋骨格系疾患(腰痛など)  2位 精神疾患  3位 その他の非感染性疾患

4位 自傷、自殺、暴力  5位 悪性新生物(各種ガンなど)

 

・【誤解】

メンタルヘルス対策は、「経営上はプラスにならないし、関係もない」

 

【正しい考え方】…メンタルヘルス対策が不十分な場合

①過労自殺や自殺の発生した場合、周囲の従業員の生産性が低下

・職場全体の生産性も低下していく。

→損害賠償も生じる恐れがある。

 

②職場においては事故、ミスの増加、隠ぺいなどモラル低下につながる。

・会社に損失するリスクが高まる。

 

③労働者の休職、離職が発生した場合

・労働力の損失が発生する。

・採用、研修にかかわる費用が無駄になってしまう。

 

(3)その他の誤解

①メンタルヘルス不調は治らない。

②メンタルヘルス不調などの精神障害者は危険である。

③メンタルヘルス不調は、遺伝によって起こる。

 

【正しい考え方】

統合失調症の約1/3は医学的にも社会的にも完全回復している

・うつ病はそれ以上の治療効果がある。

 

②精神障害者の割合:日本では人口の約2%以上

・刑法犯全検挙者に対して、精神障害者が占める比率1.3%ほどである。

→危険視するのは誤りである。

 

③メンタルヘルス不調は、単純な遺伝性疾患ではない。

脆弱性ストレスモデルによって、病態理解するのが主流になってきている。


【今回のメンタルヘルスマネジメント検定Ⅲ種アウトプットは以上です。】
※このアウトプットは株式会社翔泳社「メンタルヘルスマネジメント検定 Ⅱ種・Ⅲ種テキスト&問題集」を参考にしながらしています。