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武蔵野デジタル出版社長の牛田肇がモーモーするブログです♪

TPPが10月5日大筋合意されました。出版におきましても、「知的財産権」分野に「著作権」が含まれ、
・保護期間50年→70年
・著作権侵害の非親告罪化
・損害賠償制度
など、大きく関わる内容が含まれています。
これらのルールの実施においては、
国内法の改正が前提となるため、
今後、どのような改正になるか注目です。
特に、著作権侵害の非親告罪化についての「収益性」の判断。
収益性は何を指し、その基準をどこに置くか。
また、損害賠償について「制度を設ける」とあり、
どのような「制度」になるか。その対象や算定基準。
などが重要になってくるかと思います。
コンサル時代では、改正法令の解釈・問題点・対策に
関わることもありましたので、TPPは身近な問題として
見ていました。実際には、個別で問題になるのは
影響の大きな案件だと思います。
一番インパクトを感じているのは、法令が国際化してくること。
それにより業界がガラッと変わることもあります。
その意味では、TPPは大きな影響を与えるかもしれません。
(武蔵野デジタル出版 牛田)
<参考>
TPP大筋合意(平成27年10月5日)の概要[著作権]
〇著作権
著作権に関しては次のルール等が規定されている。
・ 著作物(映画を含む)、実演又はレコードの保護期間を以下の通りとする。
① 自然人の生存期間に基づき計算される場合には、著作者の生存期間及び著作者の死から少なくとも70年
② 自然人の生存期間に基づき計算されない場合には、次のいずれかの期間
(i)当該著作物、実演又はレコードの権利者の許諾を得た最初の公表の年の終わりから少なくとも70年
(ii)当該著作物、実演又はレコードの創作から一定期間内に権利者の許諾を得た公表が行われない場合には、当該著作物、実演又はレコードの創 作の年の終わりから少なくとも70年
・故意による商業的規模の著作物の違法な複製等を非親告罪とする。ただし、市場における原著作物等の収益性に大きな影響を与えない場合はこの限りではない。
・著作権等の侵害について、法定損害賠償制度又は追加的損害賠償制度を設ける。
出典:環太平洋パートナーシップ協定(TPP協定)の概要
内閣官房TPP政府対策本部 平成27年10月5日