みなさまこんばんは。
亡き子に会えるお盆ですね。
昨日の8月12日は、ジノたんの三回忌でした。
今回も、宝塚動物霊園で法要を行いました。
家で家族とひっそり、自分でお経読もうか?なんて事も考えたのですが、
やっぱりちゃんとお坊さんにお経をあげてもらおうと思いました。
最近、毎朝自分でジノたんとぶぅのお仏壇の前でお経読んでます。
意味を調べて読んでるんですが、
やっぱりお経はお経っぽく読まないとだめですかね?
気持ちがあれば・・・と自分に言い聞かせてますが。
ジノたんのために、祈ってくださった方々、
本当にありがとうございますm(_ _)m
ジノたんも、すごく喜んでいることと思います。
わんわん大好きさんがジノたんを見つけてくださってから、
ウチのみみとの出会いがあり、
沢山の縁が広がり、
いくつもの犬猫たちのしあわせに繋がりました。
今年の三回忌にもまた、新たな出会いがありました。
そしてまたその子も、救いの神様yohさんの元で、
しあわせを待ってます。
8月25日追記
雪、しあわせゲットしました!
引き続きさっちゃんの家族募集中です!
生後2ヶ月の、真っ白い子猫です。
ほぼ間違いなく人間に捨てられた子です。
放浪中に大人猫に襲われたと思われます。
頭部に3箇所、生々しい傷跡が残っていました。
その恐怖からか、子猫はずっと木の上で過ごしていました。
痩せていて、真っ白い毛はかなり汚れていました。
きっと、あのままだったら、自分で狩りも出来ず、
大人猫に襲われるかカラスに食べられるか餓死するか。
そういう運命だったと思います。
かなり寂しん坊で甘えん坊です(*^^*)
この子を生涯しあわせにしてくださる方、
連絡をお待ちしています。
年齢:生後2ヶ月~2ヶ月ちょっと
体重・1000グラム
性別:おとこのこ
毛色:白
性格:甘えっこ、やんちゃ
健康状態:耳ダニ・カビなし、ノミなし
痩せていますが、健康状態良好
いいウンチくん出します。
キャリーに入れられたまま捨てられていた
エイズキャリア猫のさっちゃんも、しあわせを探してます。
さっちゃんは今、誰もいない空き店舗で独り、夜を過ごしています。
*メス猫
*食欲旺盛 おしっこ&うんち しっかり
*トイレしつけ、できています
プチメが何故だか使えないとのご連絡を先日から伺っているのですが、
原因不明です。※ただいまアメーバに問い合わせ中です
設定直してみるので、もしこの子猫と先日のさっちゃんの件で
お問い合わせがある方、コメント欄かプチメにて
ご連絡くださいm(_ _)m
パブリックコメント募集中です!
環境省より、「動物取扱業の適正化について(案)」に対する
パブリックコメントを募集しています。
「どうぶつねっとニュース」より転載します。
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動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集、
「パブリックコメント(以下、パブコメ)」が行われています。
AWN連絡会のテーマに「動物基本法」があります。
活発な活動で知られる動物愛護団体さんと、「地域ねこ」の話題になりました。
動物の保護や譲渡も多数で、グッズなどの展示も可能な常設の施設を備え、
動物取扱業の登録を得ていました。
全国各地の地域行政がかかえる課題に
「地域ねこが官民協働事業として立ちいかない」
という側面があります。この団体さんも同じ悩みでした。
市民が主体の官民協働と行政の役割の関係を探ってみると、
面白いことに気付きました。原則として行政は法の執行官です。
動物取扱業や犬ねこの不適切な多頭飼育については、
動物愛護法(但し略称)を適用する以前から、
化製場法の所管なども関わって強く規制する対策を進めていました。
現在では動物愛護法の主務所管が、双方を受け持つ自治体が多くなっています。
地域ねこに関して、行政は野良ねこの駆除も排除もできないことから、
市民と協働でねこの生態循環を抑止して棲み続けさせるなどのように、
市民が主体となって行政と共に法規制の枠の外を進みます。
一つの同じ法律の中で「規制」する役人も、
規制の外を市民と共に進む役人も同じ一人です。
そして規制される市民も、規制の外を進む市民も
同じ一人があたっているとしたら事はやっかいになります。
そこで役人がやりやすい「規制」の道を選ぶことを容易に想定でき、
枠の外の地域ねこは進みません。
環境省では、
…『現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、
以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。
それにあたって、動物取扱業の適正化について、
平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)
まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。』…
として、パブコメを行っています。
【多少の意見を書いたホームページがあります。
http://awn.sub.jp/qa/qa_ppcm11.8_gyo.html
】
現行法でも「地域ねこ」のような不条理現象が見つかります。
従来の動物愛護法の見直しや改正などの際は、
今回のように
「中央環境審議会動物愛護部会 動物愛護管理のあり方検討小委員会」
などで意見をまとめた上で(案)が公開され、
その(案)についてのパブコメが公募されていました。
昭和55年までさかのぼると
「実験動物の飼養及び保管等に関する基準・総理府告示第6号」があり、
現在は「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準・
平成18年4月28日環境省告示第88号」に改訂されています。
平成11年頃の動物保護法改正の時
「動物実験を認める認めないの議論も無く、
実験動物の飼養及び保管等に関する基準があるのはおかしい。」
という疑問に、当時の所官省の担当官がつぶやいたものでした、
「実験をする側の人達が作った基準ですから」、と…。
規制される側が主体となる不条理現象は今でも受け継がれているようです。
中央環境審議会や小委員会の構成員を見ると、
例えば動物取扱業側は法人組織や学術的な分野を集約統括する、
○○工業界や○○協会○○会などの巨大勢力に後押しされています。
そのような勢力を代弁できる知見者が学識有識者として構成する委員会が
慣習になっているようです。
その中に「動物が命ある」などの道義的な考えや自助努力、
自主規制があったとしても巨大勢力は不動です。
一方の反対側の勢力を、一義的に「動物が命ある」と思う立場とするとき、
事業者組織のような××界も××協会も××会も、実質的にはありません。
信念をもって訴え続ける有識者個人か、単体組織の主宰者か、
業界のような指揮権限を持たない○○連絡会などの代表などが
かろうじて意見を聴かれます。
そして「動物が命あると思う立場」側の意見も聴いて、
取り入れるところは取り入れた。
…などとして法制化が進みます。
その中に、ひとすじの希望があるとすれば、
どなたにでも参加の機会があるパブリックコメントと思うのです。
適切な意見を主務所管省もお待ちのことと思われます。
今回募っている(案)の内容から、少しかけ離れているかも知れませんが
「動物が命ある」勢力と、真逆に位置する「ビジネスに用いられる動物」側勢力と、
同じ一つの動物愛護法で守られたり規制されたりするのは筋道が違う、
不条理な事態と思うのです。
動物が命あると決めた「動物基本法」を作ってから、
取扱業の規則が必要になるのなら
「動物取扱業法」を作れると思うのです。
●関連のホームページは…